○臼杵市身体障害者福祉法施行細則
平成17年1月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 この規則の施行に当たり、市長が社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務は、臼杵市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年臼杵市規則第68号)に定めるところによるものとする。
(更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、これに身体障害者更生指導に関する必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第4条 身体障害者福祉司(法第9条第5項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌(様式第2号)を備え、これに執務に関する必要な事項を記載しなければならない。
第6条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により、更生相談所の長の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第7条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第8条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、これに身体障害者手帳の交付に関する必要な事項を記載しなければならない。
(死亡の通知)
第9条 政令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続等)
第10条 福祉事務所長は、身体障害者を法第18条第3項の規定により、身体障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)への入所(以下「入所措置」という。)若しくはその利用に関する措置をし、又は更生施設等に委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条第1項又は同条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第11号)にその旨を付し、当該被措置者に通知しなければならない。
(更生医療の給付の手続等)
第11条 法第19条第1項の規定により、更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、省令第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を居住地(居住地を有しない又は明らかでないときは、その現在地とする。ただし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、そのものの入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第15号)にその旨を付し、当該申請者に通知しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第12条 法第19条の2第1項の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により、交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(看護等の承認申請)
第13条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、看護等承認申請書(様式第19号)により、居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第14条 福祉事務所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第22号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第15条 法第20条第1項の規定により、補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、省令第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を、居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、省令第14条第2項の規定により、補装具の交付又は修理を行う旨を決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第23号)にその旨を付し、申請者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第24号)にその旨を付し、当該業者に通知しなければならない。
(費用の徴収額)
第17条 福祉事務所長は、法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。この場合において、納入義務者から徴収する費用の額(居宅支援の提供若しくは提供の委託又は更生施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する居宅支援の提供若しくは提供の委託又は更生施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額は、臼杵市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年臼杵市規則第96号。以下「規則」という。)第2条及び規則第3条に規定する利用者負担の額の算定に関する基準を準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
更生医療・補装具費用徴収金基準額表
(昭和63年4月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 2人目以降の者の加算基準月額 | ||||
更生医療 (入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C1 | A階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割りのみ課税) | 4,500円 | 2,250円 | 450円 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 5,800円 | 2,900円 | 580円 | ||
D1 | A階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 前年分所得税 | 4,800円以下 | 6,900円 | 3,450円 | 690円 |
D2 | 〃 | 4,801円~9,600円 | 7,600円 | 3,800円 | 760円 | |
D3 | 〃 | 9,601円~16,800円 | 8,500円 | 4,250円 | 850円 | |
D4 | 〃 | 16,801円~24,000円 | 9,400円 | 4,700円 | 940円 | |
D5 | 〃 | 24,001円~32,400円 | 11,000円 | 5,500円 | 1,100円 | |
D6 | 〃 | 32,401円~42,000円 | 12,500円 | 6,250円 | 1,250円 | |
D7 | 〃 | 42,001円~92,400円 | 16,200円 | 8,100円 | 1,620円 | |
D8 | 〃 | 92,401円~120,000円 | 18,700円 | 9,350円 | 1,870円 | |
D9 | 〃 | 120,001円~156,000円 | 23,100円 | 11,550円 | 2,310円 | |
D10 | 〃 | 156,001円~198,000円 | 27,500円 | 13,750円 | 2,750円 | |
D11 | 〃 | 198,001円~287,500円 | 35,700円 | 17,850円 | 3,570円 | |
D12 | 〃 | 287,501円~397,000円 | 44,000円 | 22,000円 | 4,400円 | |
D13 | 〃 | 397,001円~929,400円 | 52,300円 | 26,150円 | 5,230円 | |
D14 | 〃 | 929,401円~1,500,000円 | 80,700円 | 40,350円 | 8,070円 | |
D15 | 〃 | 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000円 | 42,500円 | 8,500円 | |
D16 | 〃 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | 51,450円 | 10,290円 | |
D17 | 〃 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500円 | 61,250円 | 12,250円 | |
D18 | 〃 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | 71,900円 | 14,380円 | |
D19 | 〃 | 3,960,001円以上 | 法第36条の規定により支弁した費用の全額 | 法第36条の規定により支弁した費用の全額 | 法第36条の規定により支弁した費用の全額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて、決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては、前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表に掲げる徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初のものについては、上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降のものについては、いずれも、この表に掲げる加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院額の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超える場合は、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 | ||||||
別表第2(第18条関係)
入所者費用徴収基準額表
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
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| ||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 | 500円 | |||||
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 | 900円 | |||||
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 | |||||
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | |||||
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | |||||
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | |||||
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | |||||
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | |||||
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | |||||
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | |||||
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | |||||
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | |||||
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | |||||
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | |||||
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | |||||
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | |||||
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | |||||
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | |||||
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | |||||
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | |||||
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | |||||
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | |||||
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | |||||
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | |||||
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | |||||
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | |||||
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | |||||
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | |||||
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | |||||
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | |||||
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | |||||
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | |||||
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | |||||
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | |||||
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | |||||
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | |||||
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て) | |||||
備考 1 この表において「対象収入額」とは、入所者の前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、日用品費、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― | ||||
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ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所した場合は、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) | ||||||||
別表第3(第18条関係)
扶養義務者費用徴収基準額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
B | A階層を除き当該前年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | 0円 | ||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | |||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 3,300円 | 1,600円 | ||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額が次の額であるもの | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |||||
D2 | 30,001円~80,000円 | 6,700円 | 3,300円 | ||||||
D3 | 80,001円~140,000円 | 9,300円 | 4,600円 | ||||||
D4 | 140,001円~280,000円 | 14,500円 | 7,200円 | ||||||
D5 | 280,001円~500,000円 | 20,600円 | 10,300円 | ||||||
D6 | 500,001円~800,000円 | 27,100円 | 13,500円 | ||||||
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 34,300円 | 17,100円 | ||||||
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 42,500円 | 21,200円 | ||||||
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 51,400円 | 25,700円 | ||||||
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 61,200円 | 30,600円 | ||||||
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900円 | 35,900円 | ||||||
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 83,300円 | 41,600円 | ||||||
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 95,600円 | 47,800円 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | ||||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて、決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により、徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満のもの | 被措置者が入所後3年以上のもの |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― | |||||
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ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所した場合は、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) | |||||||||





























