○臼杵市身体障害者福祉法施行細則

平成17年1月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 この規則の施行に当たり、市長が社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務は、臼杵市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年臼杵市規則第68号)に定めるところによるものとする。

(更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、これに身体障害者更生指導に関する必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第4条 身体障害者福祉司(法第9条第5項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌(様式第2号)を備え、これに執務に関する必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(同条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ、判定通知書(様式第4号)にその旨を付し、当該身体障害者に通知しなければならない。

第6条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により、更生相談所の長の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第7条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第8条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、これに身体障害者手帳の交付に関する必要な事項を記載しなければならない。

(死亡の通知)

第9条 政令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続等)

第10条 福祉事務所長は、身体障害者を法第18条第3項の規定により、身体障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)への入所(以下「入所措置」という。)若しくはその利用に関する措置をし、又は更生施設等に委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する身体障害者居宅支援(以下「居宅支援」という。)の提供若しくは提供の委託又は同条第3項に規定する入所措置若しくは委託をする場合には、あらかじめ、入所措置委託決定通知書(様式第9号)を当該居宅支援を行うもの又は更生施設等の長に送付するとともに、入所措置決定通知書(様式第10号)にその旨を付し、当該身体障害者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第18条第1項又は同条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第11号)にその旨を付し、当該被措置者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第12号)にその旨を付し、当該被措置者に送付するとともに、入所措置解除通知書(様式第13号)により、当該被措置者の居宅支援を行うもの又は入所する更生施設等の長に通知しなければならない。

(更生医療の給付の手続等)

第11条 法第19条第1項の規定により、更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、省令第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を居住地(居住地を有しない又は明らかでないときは、その現在地とする。ただし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、そのものの入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により、更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第14号)を作成し、必要に応じ、更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第15号)にその旨を付し、当該申請者に通知しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第12条 法第19条の2第1項の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により、交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた福祉事務所長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第17号)により、当該指定医療機関に送付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第18号)にその旨を付し、当該身体障害者に通知しなければならない。

(看護等の承認申請)

第13条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、看護等承認申請書(様式第19号)により、居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた福祉事務所長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めるときは、看護等承認書(様式第20号)にその旨を付し、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、承認された看護等に要する費用の請求は、看護費等請求書(様式第21号)によるものとする。

4 第11条第3項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第14条 福祉事務所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第22号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第15条 法第20条第1項の規定により、補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、省令第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を、居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、省令第14条第2項の規定により、補装具の交付又は修理を行う旨を決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第23号)にその旨を付し、申請者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第24号)にその旨を付し、当該業者に通知しなければならない。

4 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第16条 福祉事務所長は、更生医療給付申請決定簿(様式第25号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第26号)を備え、これらの決定に関する必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収額)

第17条 福祉事務所長は、法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。この場合において、納入義務者から徴収する費用の額(居宅支援の提供若しくは提供の委託又は更生施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する居宅支援の提供若しくは提供の委託又は更生施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額は、臼杵市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年臼杵市規則第96号。以下「規則」という。)第2条及び規則第3条に規定する利用者負担の額の算定に関する基準を準用するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の徴収額を費用徴収額決定・変更通知書(様式第27号)にその旨を付し、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市身体障害者福祉法施行細則(平成5年臼杵市規則第17号)又は野津町身体障害者福祉法施行細則(平成5年の津町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第17条関係)

更生医療・補装具費用徴収金基準額表

(昭和63年4月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

2人目以降の者の加算基準月額

更生医療

(入院)

更生医療(入院外)

補装具(交付・修理)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

0円

B

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

C1

A階層を除き前年分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割りのみ課税)

4,500円

2,250円

450円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税世帯

5,800円

2,900円

580円

D1

A階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

前年分所得税

4,800円以下

6,900円

3,450円

690円

D2

4,801円~9,600円

7,600円

3,800円

760円

D3

9,601円~16,800円

8,500円

4,250円

850円

D4

16,801円~24,000円

9,400円

4,700円

940円

D5

24,001円~32,400円

11,000円

5,500円

1,100円

D6

32,401円~42,000円

12,500円

6,250円

1,250円

D7

42,001円~92,400円

16,200円

8,100円

1,620円

D8

92,401円~120,000円

18,700円

9,350円

1,870円

D9

120,001円~156,000円

23,100円

11,550円

2,310円

D10

156,001円~198,000円

27,500円

13,750円

2,750円

D11

198,001円~287,500円

35,700円

17,850円

3,570円

D12

287,501円~397,000円

44,000円

22,000円

4,400円

D13

397,001円~929,400円

52,300円

26,150円

5,230円

D14

929,401円~1,500,000円

80,700円

40,350円

8,070円

D15

1,500,001円~1,650,000円

85,000円

42,500円

8,500円

D16

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

51,450円

10,290円

D17

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

61,250円

12,250円

D18

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

71,900円

14,380円

D19

3,960,001円以上

法第36条の規定により支弁した費用の全額

法第36条の規定により支弁した費用の全額

法第36条の規定により支弁した費用の全額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて、決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては、前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表に掲げる徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初のものについては、上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降のものについては、いずれも、この表に掲げる加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院額の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超える場合は、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第2(第18条関係)

入所者費用徴収基準額表

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

500円

4

280,001円~300,000円

1,800円

900円

5

300,001円~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001円~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001円~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001円~380,000円

7,500円

3,700円

9

380,001円~400,000円

9,100円

4,500円

10

400,001円~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001円~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001円~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001円~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001円~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001円~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001円~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001円~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001円~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001円~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001円~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001円~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001円~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001円~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001円~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001円~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001円~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001円~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001円~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 この表において「対象収入額」とは、入所者の前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、日用品費、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所した場合は、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3(第18条関係)

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き当該前年度分の市町村民税非課税の者

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額が次の額であるもの

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001円~80,000円

6,700円

3,300円

D3

80,001円~140,000円

9,300円

4,600円

D4

140,001円~280,000円

14,500円

7,200円

D5

280,001円~500,000円

20,600円

10,300円

D6

500,001円~800,000円

27,100円

13,500円

D7

800,001円~1,160,000円

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円~1,650,000円

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円~2,260,000円

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300円

41,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて、決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により、徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満のもの

被措置者が入所後3年以上のもの

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所した場合は、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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臼杵市身体障害者福祉法施行細則

平成17年1月1日 規則第93号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第93号