○臼杵市福祉電話設置規則

平成17年1月1日

規則第99号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者の孤独感を和らげるとともに安否の確認、各種の相談及び日常生活における連絡等サービスを提供する電話(以下「福祉電話」という。)を予算の範囲内において設置し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話の設置を受けることができる者は、臼杵市内に住所を有する者で次のいずれにも該当するものとする。

(1) 要介護状態区分が要支援2以上のひとり暮らし高齢者で安否の確認を必要とするもの又は外出困難な重度身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度の等級が1級又は2級の者)

(2) 現に電話を保有しない低所得世帯(所得税の非課税世帯)に属し、かつ、福祉電話の必要性が認められる者

(設置の申請)

第3条 福祉電話の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉電話設置申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(設置の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、設置の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、福祉電話設置決定通知書(様式第2号)又は福祉電話設置不承認通知書(様式第3号)によるものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第2項の規定による福祉電話設置決定通知を受けた者(以下「設置を受けた者」という。)は、福祉電話設置契約書(様式第4号)により市長と契約を締結するものとする。

(福祉電話の使用料)

第6条 福祉電話の使用料のうち度数料は、設置を受けた者の負担とする。

(設置の期間)

第7条 福祉電話の設置期間は、1年とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、引き続き設置することができる。

(福祉電話の管理)

第8条 設置を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって福祉電話を維持管理しなければならない。

(届出の義務)

第9条 設置を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに福祉電話変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する設置条件に該当しなくなったとき。

(契約の解除)

第10条 市長は、設置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第2条に規定する設置要件に該当しなくなったとき。

(2) この規則又は第5条の規定により締結した契約に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉電話を設置する必要がなくなったと認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、福祉電話設置契約解除通知書(様式第6号)により相手方に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市福祉電話設置規則(昭和50年臼杵市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の臼杵市福祉電話設置規則(平成17年臼杵市規則第99号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市福祉電話設置規則

平成17年1月1日 規則第99号

(令和4年3月23日施行)