○臼杵市在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者(児童を含む。以下「障害者」という。)又はその障害者と同居する者が、住宅設備をその障害者に適するよう改造する経費(当該改造する経費について他の法令等の規定による給付のある場合はその額を除く。)を助成することにより生活環境整備の促進を図り、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、臼杵市内に住所を有する者であって、住宅設備を改造する必要があり、かつ、対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満で市税等の滞納がない者であり、かつ、次の各号のいずれかの要件を備える障害者又はその障害者と同居するものとする。
(1) 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) A1又はA2(又はA)の療育手帳の交付を受けている者
(3) 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(助成対象工事)
第3条 この事業の対象工事は、障害者が日常生活において直接利用する住宅の設備を障害者に適するように改造するもので、次に掲げる箇所とする。
(1) 玄関(又は他の室外への出入口を含む。)
(2) 台所
(3) 浴室(脱衣室を含む。)
(4) 便所
(5) 廊下
(6) 居室
(7) 階段
(8) 洗面所
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる箇所
(助成金の交付申請)
第4条 この事業による助成金の交付を受けようとする障害者又はその障害者と同居する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 在宅重度障害者住宅改造助成事業費交付申請書(様式第1号)
(2) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図
(3) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の承諾書
(助成の調査等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該障害者の身体状況、家庭環境、工事内容等について、必要に応じ、相談、助言等を行い、実地に調査し、助成の可否を決定するものとする。
(指導)
第7条 市長は、助成の交付を行うことを決定した場合には、交付対象者に対してこの事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、交付後もその適切な管理が図られるよう家庭訪問等により、指導の万全を期するものとする。
(負担の割合)
第8条 改造のための助成基本額は、60万円(改造を要する額が60万円未満の場合には、その実費額)とし、その負担割合は、次のとおりとする。
世帯階層区分 | 負担割合 | |
市 | 本人 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 全額 | ― |
その他の世帯 | 3分の2 | 3分の1 |
(完成届)
第9条 交付対象者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出し、その確認を受けるものとする。
(助成金の請求及び支払)
第10条 市長は、当該工事の完了を確認した後、交付対象者の在宅重度障害者住宅改造助成金交付請求書(様式第5号)による請求に基づき、公費負担分を支払うものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、臼杵市福祉事務所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年臼杵市告示第21号)又は野津町在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年野津町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日告示第67号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月5日告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。




