○臼杵市知的障害者施設入所者の公費負担医療事務取扱要綱

平成17年1月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、知的障害者施設の入所者に係る公費負担医療に関する事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この告示は、次に掲げる知的障害者について適用する。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者であって、都道府県知事が指定する知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設において、入所による知的障害者施設支援(以下「指定知的障害者施設支援」という。)を受けている者

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する措置により知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(以下「知的障害者援護施設」という。)に入所している者

(受診券の申請及び交付)

第3条 前条第1号に掲げる者(以下「施設支給知的障害者」という。)は、必要に応じて受診券交付申請書(様式第1号)により市長に速やかに受診券の交付を申請しなければならない。

2 措置委託を受けた知的障害者援護施設の長(以下「施設長」という。)は、受診券交付申請書(様式第2号)により市長に速やかに受診券の交付を申請しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を受けたときは、受診券(様式第3号)を交付しなければならない。

4 施設支給知的障害者又は施設長は、受診券に記載された保険者名その他入所者に係る記載事項に変更があったときは、受診券を返納の上第1項の規定に準じ、変更の申請をしなければならない。

5 交付を受けている受診券を汚損し、破損し、又は紛失したときは、第1項の規定に準じ、再交付の申請をしなければならない。

(受診券の管理)

第4条 前条第3項の規定により受診券の交付を受けた施設支給知的障害者は、入所している当該施設の長に受診券の管理を依頼するものとする。

(受診券管理台帳)

第5条 第3条第3項の規定により受診券の交付を受けた施設長又は前条の規定により受診券の管理の依頼を受けた施設の長(以下「受診券を管理する施設長」という。)は、受診券管理台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(受診券交付台帳)

第6条 市長は、第3条第3項の規定により受診券を交付したときは、受診券交付台帳(様式第5号)を作成し、整備しなければならない。

(受診券の返納)

第7条 受診券を管理する施設長は、次に掲げる事項に該当するときは、受診券返納届(様式第6号)に交付を受けている受診券を添えて市長に返納しなければならない

(1) 受診券の交付を受けた施設支給知的障害者が、当該施設を退所したとき。

(2) 当該施設に措置委託された入所者が、措置解除されたとき。

(3) 当該入所者が、老人保健医療の適用になったとき。

(受診)

第8条 受診券を管理する施設長は、入所者が疾病等で医療機関(薬局を含む。)で診療を受けるときは、当該医療機関に当該入所者に係る受診券を提示しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市知的障害者施設入所者の公費負担医療事務取扱要綱(平成15年臼杵市告示第26号)又は知的障害者施設入所者の公費負担医療事務取扱要綱(平成15年野津町要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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臼杵市知的障害者施設入所者の公費負担医療事務取扱要綱

平成17年1月1日 告示第44号

(平成17年1月1日施行)