○臼杵市精神障害者通所施設等交通費助成金支給要綱

平成17年1月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者が通所授産施設等に通所するための交通費の助成を行うことにより、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他精神疾患を有する者をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示により交通費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、精神障害者通所施設、本市の委託する地域活動支援センターその他市長が助成の必要があると認める施設(以下「施設」という。)に通所する本市に住所を有する精神障害者とする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 施設が通所者のための交通手段を自ら用意している場合(当該施設の用意した交通手段を当該通所者が利用できない合理的な理由があると市長が認める場合を除く。)

(2) 当該通所者が、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている場合

(助成額)

第4条 助成額は、公共交通機関を利用して通所に要した料金の半額(タクシーを利用した場合で領収書を提出できるときはその料金の一割に相当する額)とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、施設に通所した月から起算して1年以内に、通所施設等通所交通費助成金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第6条 市長は、前条に規定する助成金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに決定しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町精神障害者デイケア交通費助成金支給要綱(平成13年野津町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第45号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第40号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市精神障害者通所施設等交通費助成金支給要綱

平成17年1月1日 告示第45号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第45号
平成19年4月1日 告示第45号
平成23年4月1日 告示第40号