○臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

平成17年1月1日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対して医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級の項又は2級の項に該当する障害を有する者

(2) 療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者で、その障害の程度が重度であると判定された者又はこれと同程度の障害があると認められる者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表1級の項に該当する障害を有する者

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で現に重度心身障害者を監護しているものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費及び家族移送費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に定める保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者その他医療保険各法に基づき被保険者に対し保険給付の対象となる医療等を提供するものとして認められた医療機関等をいう。

(支給対象者)

第3条 この条例に定める医療費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、臼杵市の区域内に住所を有する重度心身障害者とする。

(支給)

第4条 市長は、前条に定める支給対象者に係る保険給付につき、支給対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において、当該支払額に対し医療費を支給するものとする。

2 前項の規定により支給の対象となる支払額は、当該医療費について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合は、これらの額を控除した額とする。

(支給の制限)

第5条 医療費は、支給対象者又はその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で主として支給対象者の生計を維持するものの前年(支給対象者が支払った一部負担金が1月から7月までの間に受けた保険給付に係るものであるときは、前々年)の所得が、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するとされた旧国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2第5項において準用する同法第66条第1項、第2項及び第5項に定める額以上であるときは、支給しない。

2 支給対象者が受けた診療に関し負担すべき額が、同一の保険医療機関等について1月1,000円に満たないときは支給しない。

3 第2条第1号に規定する精神障害者又はその保護者が、前条第1項の規定により支払った一部負担金のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病床における入院に要したものについては支給しない。

4 臼杵市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年臼杵市条例第26号)による医療費の助成を受けることができる者のうち、同条例第2条第3号に規定するひとり親家庭の児童及び同条第4号に規定する父母のない児童に係る医療費は、支給しない。

(受給資格の認定)

第6条 支給対象者又はその保護者は、第4条第1項に規定する支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付する。

(支給の方法)

第8条 第4条に規定する医療費の支給は、規則で定めるところにより、受給者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の支給申請は、支給対象者が保険給付を受けた翌日から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給額を決定し、申請者に支給するものとする。

(未支給の医療費)

第9条 受給者又はその保護者が死亡のため、前条第1項の申請ができないときは、当該世帯主又は遺族のうちから、市長が指定する者が申請することができる。

2 受給者又はその保護者が受給の申請をした後死亡し、医療費の支給ができないときは、当該世帯主又は遺族のうちから市長が指定する者に支給するものとする。

(支給金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡禁止)

第11条 この条例による支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第12条 受給者は、規則で定める事項に該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、受給者が正当な理由がなくて前項の規定による届出をしないときは、医療費の支給を一部差し止めることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年臼杵市条例第30号)又は野津町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年野津町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年度以後の給付に係る助成金について適用し、平成17年度分までの給付に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第7号)

この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第9条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

平成17年1月1日 条例第116号

(令和元年8月1日施行)