○臼杵市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例

平成17年1月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者がタクシーを利用した場合に負担する料金を助成することにより、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 臼杵市心身障害者タクシー料金の助成(以下「助成金」という。)を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、臼杵市内に居住し、かつ、次の各号に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の規定による障害の級別のうち1級又は2級に該当する者(聴覚障害又は上肢機能若しくは乳幼児期以前の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能に係る肢体不自由にのみ該当する者を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは同法第18条第1項に規定する精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定による障害等級のうち1級に該当する者

(助成金の額及び支給方法)

第3条 助成金の額は、1年度につき12,000円を限度とする。ただし、対象者がリフト付タクシーを利用しようとするときその他市長が必要があると認めるときはこの限りでない。

2 前項の助成金の支給方法については、規則に定める。

3 助成金は、対象者が利用したタクシー業者に支給する。

(タクシー業者の指定)

第4条 タクシー業者は、市内のタクシー業者のうちから市長が指定する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例(昭和52年臼杵市条例第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日条例第27号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

臼杵市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第117号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第117号
平成18年12月22日 条例第38号
平成23年3月18日 条例第9号
平成24年12月25日 条例第36号
平成29年12月22日 条例第28号
令和7年12月23日 条例第27号