○臼杵市障害児長期休暇支援事業要綱
平成17年1月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、養護学校等に在籍する障害児の長期休暇中における日中活動の場を確保することにより、障害児の健全育成を図るとともに、その家族の介護負担を軽減し、もって障害児とその家族の福祉の向上を目的とする。
(事業の委託)
第2条 市は、この事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人、保護者会等市が適当と認めた団体に委託するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者 養護学校等に在籍する障害児、中学校卒業後就労が困難なため在宅で生活している18歳未満の障害児で、近隣の市町村の障害児の利用も可能とする。
(2) 利用定員 1日当たり平均利用人数は、5人以上とする。
(3) 開設日 学校の長期休暇期間で、年間20日以上(40日以内)開設するものとする。
(4) 開設時間 1日6時間以上の活動の場を提供するものとする。
(5) 実施内容 次に掲げるとおりとする。
ア スポーツ及びレクレーション指導
イ 図工、工作等の創作活動の指導
ウ 日常生活動作の指導
エ 一般学童等及びボランティアとの交流の場づくり
オ ミュージックセラピーによるコミュニケーション能力の育成
カ 前アからオまでに掲げるもののほか、市が事業として適当と認める事業
(6) 職員配置 利用者5人当たり1人の専任職員を配置するものとする。
(7) 利用方法 利用希望者は、登録申請するものとする。
(受託者の義務)
第4条 事業の受託者は、事業の開始に際しては、計画書を市長に提出するものとする。
2 事業の受託者は、事業完了後、速やかに市長に事業の報告を行うものとする。
3 事業の受託者は、事業の従事者について、研修の機会を確保し、もってその資質の向上に努めるものとする。
4 業務上知り得た情報は、他に漏らすことのないよう秘密の保持を厳守するものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。