○臼杵市障がい者交流センター条例

平成17年1月1日

条例第118号

(設置)

第1条 臼杵市は、障がい者の社会生活力を高めるための拠点施設として、障がい者の生きがいづくり及び介護予防並びに健康増進を図るため、障がい者交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市障がい者交流センター

臼杵市大字臼杵字洲崎72番137

(事業)

第3条 臼杵市障がい者交流センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障がい者の生きがいづくりに関すること。

(2) 障がい者が要介護状態になること及び状態の悪化を予防すること。

(3) 障がい者の心身機能の維持増進を図ること。

(4) 介護知識・介護方法の普及を図ること。

(5) 障がい者同士及び健常者との交流を図ること。

(6) 障がいに関する各種相談及び障がい者の自立支援に関すること。

(7) 障がい者の社会参加促進に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めること。

(指定管理者)

第3条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の3 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における次条第5条各号列記以外の部分及び第6条第1項各号列記以外の部分の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の制限)

第5条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 市長において緊急に利用の必要が生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 利用者は、センターを許可した目的以外の目的に使用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは退去されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(造作等の制限)

第9条 利用者は、センターに特別な設備を設置し、又は造作をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、センターの建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、第8条に規定する原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市障害者交流センターの設置及び管理に関する条例(平成16年臼杵市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市障がい者交流センター条例

平成17年1月1日 条例第118号

(平成20年12月22日施行)