○臼杵市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例
平成17年1月1日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念並びに同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別の解消及び人権擁護に関し、市及び市民の責務、相談体制の充実、その他市の施策等について定めることにより、部落差別の解消の推進及び人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、部落差別の解消のために必要な環境改善対策に関する事業を迅速かつ計画的に実現させるとともに、就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
2 市は、前項の施策を推進するため、総合的な計画を策定する。
(市民の責務)
第3条 市民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 市民は、相互に基本的人権を尊重し、国又は地方公共団体が実施する部落差別の解消及び人権擁護に関する施策に協力するように努めなければならない。
(相談体制の充実)
第4条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別をはじめ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。
(教育及び啓発)
第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な教育及び啓発活動を行うものとする。
(実態調査等)
第6条 市は、第2条の施策の策定及び推進に反映させるため、5年ごとに必要な実態調査等を行う。
(行政組織の整備)
第7条 市は、部落差別の解消及び人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努める。
(審議会)
第8条 市は、部落差別の解消及び人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査及び審議するため、臼杵市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の臼杵市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例の規定によりなされた計画の策定、審議、手続その他の行為は、それぞれ改正後の臼杵市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。