○臼杵市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する審議会規則
平成17年1月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例(平成17年臼杵市条例第120号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、臼杵市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別の解消及び人権擁護に必要な施策の策定及び推進について、次に掲げる重要事項を調査し、及び審議するものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する総合的な計画
(2) 条例第6条に規定する実態調査等
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長の諮問に対して答申し、かつ、市長に意見を述べることができるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 前条第1項に規定する事項についての有識者
(2) 市内の各種団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 審議会は、部落差別の解消及び人権擁護に関する重要事項について必要があると認めるときは、関係者からの出席を求め、意見を述べさせ、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、部落差別解消推進・人権啓発課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第210号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。