○臼杵市地域生活相談センター条例
平成17年1月1日
条例第121号
(設置)
第1条 本市は、臼杵市同和対策審議会の答申の趣旨に基づき、対象地域等住民の人権擁護活動及び生活相談等を行い、もって対象地域等住民の福祉の増進を図るため、地域生活相談センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域生活相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市地域生活相談センター | 臼杵市大字臼杵字洲崎72番199 |
(事業)
第3条 臼杵市地域生活相談センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 対象地域等住民の生活改善及び生活相談に関すること。
(2) 対象地域等住民の各種相談に関すること。
(3) 対象地域等住民の教養・文化活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象地域等住民の福祉の向上に関すること。
(5) 人権啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げる事業に支障がないと認める場合において、センターの施設及び設備の利用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(職員)
第4条 センターに所長及び指導員を置く。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の利用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の許可の取消し等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 第3条に規定する事業内容に適合しないとき。
(5) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(6) 利用者が、この規則に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、1時間につき550円の使用料を納付しなければならない。ただし、1日の使用料の上限は、2,200円とする。
2 前項の規定にかかわらず、センター設置の目的に適合する利用については、無料とする。
3 利用者は、第1項の使用料を利用の許可を受けた後、利用日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用しようとする日前7日までに利用の取消しの申出があったとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、センターの施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。