○臼杵市住宅新築資金等貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年1月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年臼杵市規則第8号。以下「失効前の臼杵市規則」という。)の失効に伴い、臼杵市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(住宅新築資金等の償還に関する経過措置)

第2条 平成14年3月31日以前に、失効前の臼杵市規則の規定により貸し付けられた臼杵市住宅新築資金等(以下「住宅新築資金等」という。)のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の臼杵市規則第11条の規定は、平成17年1月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(書類の特例)

第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の臼杵市規則に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、市長が別に定める様式によることができる。

(手続に関する経過措置)

第4条 平成14年3月31日以前に失効前の臼杵市規則の規定により市長に対してなされた手続若しくは市長がなした手続は、平成17年1月1日以後においては、それぞれ市長に対してなされた手続又は市長がなした手続とみなすものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市住宅新築資金等貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年1月1日 規則第110号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成17年1月1日 規則第110号