○臼杵市国民健康保険条例施行規則
平成17年1月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市国民健康保険条例(平成17年臼杵市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格取得及び喪失届)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条第1号から第5号までの資格取得又は喪失による被保険者の資格取得又は喪失の届出をする場合は、届書に健康保険等資格取得・喪失証明書又はその事実を証する書類を添えなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の規定による届出をする場合は、届書に当該学校長又は当該施設の長の在学又は入所証明書を添えなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第3条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(療養費の支給)
第4条 法第54条の規定による療養費の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険療養費支給申請書に療養に要した費用に関する領収明細書又は証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給)
第5条 法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請書に領収書等証拠書類を添えて(前期高齢者は除く。)、市長に提出しなければならない。
2 市長は、高額療養費の支給申請があったときは、療養の給付の場合においては診療報酬明細書又は調剤報酬明細書、療養費の支給の場合においては前条の規定により提出された領収明細書又は証拠書類に基づき、その額を決定するものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第6条 世帯主は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査のうえ、支給決定通知書又は不支給決定通知書をそれぞれ申請者に交付するものとする。
3 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の27第1項の規定による申請があったときは、市長は、自己負担額証明書を交付するものとする。
(出産育児一時金の請求)
第7条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金請求書を提出しなければならない。
2 前項の請求には、被保険者証を提示し、異動の処理を受けなければならない。
(葬祭費の請求)
第8条 被保険者が死亡し、葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費請求書を提出しなければならない。
2 前項の場合には、被保険者証を提示し、異動の処理を受けなければならない。
(第三者行為による傷病の届出)
第9条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは、世帯主は、速やかに第三者行為による傷病届を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市国民健康保険条例施行規則(昭和50年臼杵市規則第4号)又は野津町国民健康保険給付規則(昭和37年野津町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第53号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第36号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。