○臼杵市国民健康保険運営協議会規則

平成17年1月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 臼杵市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、臼杵市国民健康保険条例(平成17年臼杵市条例第123号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の数)

第2条 協議会の委員の数は、条例第2条の規定によるものとし、委員は、市長がこれを委嘱する。

(委員の資格喪失)

第3条 委員が次の事項に該当した場合は、資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 任期満了したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、拘禁刑に処せられたとき。

(委員の職を辞すべき事項)

第4条 委員が次の事項に該当した場合は、その職を辞さなければならない。

(1) 被保険者を代表する者であって被保険者でなくなったとき。

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する者であって保険医又は保険薬剤師でなくなったとき。

(3) その他代表事由が消滅したとき。

(4) 疾病その他で会務に服することができなくなったとき。

(所掌事務)

第5条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について市長の諮問に応じて審議し、又は必要があるときは、市長に建議することができる。

2 被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったときは、協議会は、これを受理し、意見を付して市長に提出するものとする。

(詰問及び答申)

第6条 前条第1項の規定による諮問があったときは、協議会は、その都度これを開き、速やかに答申するものとする。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全員がこれを選挙する。

第8条 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を行う。

2 会長及び副会長が共に事故があるときは、年長の委員がこれを行う。

(招集)

第9条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から文書をもって招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 会長が招集するときは、これを市長に通知しなければならない。

(協議会の開閉)

第10条 会長は、協議会を開閉し、議事を整理し、秩序を保持し、会を代表する。

(会議)

第11条 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

第12条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

2 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。

(関与の禁止)

第13条 協議会の委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、この限りでない。

(委員以外の者の出席)

第14条 協議会は、市長、監査委員その他法令又は条例で定めた委員又は嘱託を受けた者の出席を求めることができる。

(傍聴)

第15条 会長の許可を得た者は、協議会を傍聴することができる。ただし、議決によって秘密会とすることができる。

(秩序の保持)

第16条 会長は、協議会の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(書記)

第17条 協議会に書記1人を置く。

2 前項の書記は、臼杵市国民健康保険事業に従事する職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(手当等)

第18条 委員には、市の定めるところにより手当を支給する。また、会務のため旅行する者に対しては、旅費を支給する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和7年5月27日規則第28号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

臼杵市国民健康保険運営協議会規則

平成17年1月1日 規則第112号

(令和7年6月1日施行)