○臼杵市国民健康保険高額療養費支払資金貸付規則
平成17年1月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金は、次に掲げる要件を満たす被保険者の属する世帯の世帯主に貸し付けるものとする。ただし、他の法令により当該療養に要する費用について、負担が行われる場合を除くものとする。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払っていること。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、1世帯当たり月1万円以上で、高額療養費支給見込額の9割(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)以内とする。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さないものとする。
(貸付期間)
第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
(貸付の申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、市長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第7条 前条の規定により申請書を提出しようとする者は、高額療養費の支給申請を同時に行わなければならない。
(貸付の決定等)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査して貸付けの可否及び貸付額を決定し、高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 当該相殺契約の申請に対する市長の応諾は、高額療養費支払資金貸付決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、差額がある場合は、借受人に対し返還するものとする。
4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、市長の指定する日までに償還させるものとする。
(即時償還)
第10条 市長は、資金の借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金を直ちに償還させるものとする。
(1) 借受人が虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(領収書の交付等)
第11条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、高額療養費支払資金貸付領収証(様式第5号)を交付するとともに、借用書を返還するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市国民健康保険高額療養費支払資金貸付規則(平成元年臼杵市規則第5号)又は野津町高額療養費貸付規則(昭和52年野津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。




