○臼杵市国民健康保険出産育児一時金貸付規則
平成17年1月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす臼杵市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限るものとする。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さないものとする。
(貸付期間等)
第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、期日を定めて貸付金の全額を償還させるものとする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産育児一時金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、決定通知書を受理したときは、当該貸付けに係る出産育児一時金借用書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(貸付けの方法)
第8条 貸付金の貸付方法は、市窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。
2 前項の規定による申請に対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(領収証の交付等)
第11条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、出産育児一時金支払資金貸付領収証(様式第5号)を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市国民健康保険出産育児一時金貸付規則(平成13年臼杵市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。




