○臼杵市介護保険規則

平成17年1月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び臼杵市介護保険条例(平成17年臼杵市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格取得の届出)

第2条 省令第23条に規定する届出は、介護保険資格取得届(様式第1号)によるものとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)は、省令第25条第1項又は第2項本文に規定する事由に該当するに至ったときは、法第12条第1項本文の規定により、14日以内に介護保険住所地特例(適用・変更・終了)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第4条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又は被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)の交付を受けている第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)は、被保険者の資格を喪失したとき(法第12条第5項の規定により届出があったとみなされる場合を除く。)は法第12条第1項本文の規定により、14日以内に、介護保険資格喪失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付の申請)

第5条 第2号被保険者は、被保険者証の交付を受けようとするときは、省令第26条第2項の規定により、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第6条 被保険者証の交付を受けている者は、当該保険証を破り、汚し、又は失ったときは、省令第27条第1項の規定により、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、被保険者証を破り、又は汚したことを原因とするときは、併せて当該被保険者証を添付しなければならない。

(被保険者証の検認又は更新)

第7条 省令第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、期日を定め、これを行うことができる。

2 前項に規定する被保険者証の更新のほか、被保険者証の検認又は更新は、必要に応じ、これを行うことができる。

3 市長は、被保険者証の検認又は更新をしようとするときは、省令第28条第1項の規定に基づき、その日時その他必要な事項を被保険者証の交付を受けている者に通知するものとする。

(氏名変更等の届出)

第8条 第1号被保険者又は被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、氏名、住所又は世帯の変更(住所の変更にあっては、本市の区域内においての住所の変更に限るものとし、世帯の変更にあっては、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった場合とし、省令第23条、省令第25条第1項又は省令第30条の規定に該当する場合を除く。)があったとき(法第12条第5項の規定により届出があったとみなされる場合を除く。)は省令第29条から省令第31条までの規定により、14日以内に、介護保険被保険者(氏名・住所・世帯)変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(要介護認定、要支援認定等の申請)

第9条 要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)又は要介護更新認定(法第28条第2項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、省令第35条第1項又は省令第40条第1項の規定により、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)又は要支援更新認定(法第33条第2項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、省令第49条第1項又は省令第54条第1項の規定により申請しようとする場合も同様とする。

2 前項の申請書には、被保険者証を添付しなければならない。ただし、要介護認定又は要支援認定の申請を行おうとする第2号被保険者が被保険者証の交付を受けていないときは、この限りではない。

(要介護状態区分、要支援状態区分等の変更の認定の申請)

第10条 要介護認定を受けた被保険者は、要介護状態区分(法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、省令第42条第1項の規定により、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。要支援認定を受けた被保険者は、要支援状態区分(法第7条第2項に規定する要支援状態区分をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、省令第55条の2第1項の規定により、申請しようとする場合も同様である。

(職権による要介護状態区分変更、要支援状態区分変更の認定の通知)

第11条 市長は、要介護認定を受けた被保険者がその介護の必要の程度が低下したことにより法第30条第1項前段の規定に基づき要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、同条第2項において準用する法第27条第7項前段の規定により、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第9号)により当該変更の認定をした被保険者に通知するものとする。要支援認定を受けた被保険者がその支援の必要の程度が低下したことにより法第33条の3第1項前段の規定に基づき要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、同条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定により、通知しようとする場合も同様である。

(要介護認定又は要支援認定の取消しの通知)

第12条 市長は、法第31条第1項の規定に基づき要介護認定の取消しを行おうとするとき、又は法第34条第1項前段の規定に基づき要支援認定の取消しを行おうとするときは、法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定により、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第10号)より当該取消しを行おうとする被保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の変更の申請)

第13条 法第37条第1項前段の規定に基づき指定を受けた居宅介護サービス、地域密着型サービス、施設介護サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする被保険者は、省令第59条の規定により、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

(特例居宅介護サービス費の額)

第14条 法第42条第2項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費の支給の申請)

第15条 法第44条の規定による居宅介護福祉用具購入費又は法第56条の規定による介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)は、省令第71条第1項又は省令第90条第1項の規定により、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第12号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給の申請)

第16条 法第45条の規定による居宅介護住宅改修費又は法第57条の規定による介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、省令第75条第1項又は省令第94条第1項の規定により、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給兼施工承認(変更)申請書(様式第13号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス計画費、介護予防サービス計画費の代理受領の手続)

第17条 法第46条第4項又は法第58条第4項の規定に基づき指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ届け出ようとする居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、省令第77条第1項又は省令第95条の2第1項の規定により、次の各号に掲げる書類のいずれかに被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出(様式第14号)

(2) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第15号)

(3) 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)

(4) 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第17号)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第18条 法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第19条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第19条の2 第1号被保険者であって政令第22条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第3項で定める額以上である要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)(第3項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第14条

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第26条

(3) 特例施設介護サービス費の支給 前条

2 前項の規定は、政令第22条の2第4項各号に掲げる場合には、適用しない。

3 第1号被保険者であって政令第22条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第6項で定める額以上である要介護被保険者が受ける第1項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 前項の規定は、政令第22条の2第7項各号に掲げる場合には、適用しない。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第20条 法第50条の規定による災害その他の省令第83条第1項で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける法第50条各号に掲げる介護給付の額の算定に係る割合については、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

2 法第50条第2項の規定による災害その他の省令第83条第1項で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付の額の算定に係る割合については、100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

3 法第50条第3項の規定による災害その他の省令第83条第1項で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付の額の算定に係る割合については、100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

(特例介護予防サービス費の額)

第21条 法第54条第2項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第22条 法第59条第2項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第22条の2 第1号被保険者であって政令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項で定める額以上である居宅要支援被保険者(第3項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第21条

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第27条

2 前項の規定は、政令第29条の2第3項各号に掲げる場合には、適用しない。

3 第1号被保険者であって政令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第5項で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける第1項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 前項の規定は、政令第29条の2第6項各号に掲げる場合には、適用しない。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第23条 法第60条の規定による災害その他の省令第97条第1項に規定する特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第60条各号に規定する予防給付の額の算定に係る割合については、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

2 法第60条第2項の規定による災害その他の省令第97条第1項に規定する特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2第1項各号に規定する予防給付の額の算定に係る割合については、100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

3 法第60条第3項の規定による災害その他の省令第97条第1項で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2第1項各号に規定する予防給付の額の算定に係る割合については、100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第24条 法第51条の3第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第25条 法第61条の3第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第26条 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第27条 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市介護保険規則(平成15年臼杵市規則第6号)又は野津町介護保険条例施行規則(平成12年野津町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第203号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第210号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第236号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日規則第25号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年10月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第20号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年9月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市介護保険規則

平成17年1月1日 規則第115号

(令和7年1月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年1月1日 規則第115号
平成17年3月25日 規則第203号
平成17年3月29日 規則第210号
平成17年10月1日 規則第236号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年3月31日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第11号
平成27年7月14日 規則第25号
平成27年12月1日 規則第35号
平成28年10月17日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年4月27日 規則第20号
平成30年9月3日 規則第23号
令和2年4月21日 規則第32号
令和3年3月26日 規則第13号
令和3年5月20日 規則第27号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第7号
令和4年10月12日 規則第29号
令和6年5月10日 規則第24号
令和7年1月16日 規則第2号