○臼杵市保健対策推進協議会条例
平成17年1月1日
条例第126号
(設置)
第1条 臼杵市は、市民に密着した総合的な保健対策を積極的に推進するため、臼杵市保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、臼杵市における総合的な保健対策について、調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会の代表者
(2) 公共的団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保険健康課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第235号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。