○臼杵市保健対策推進協議会条例

平成17年1月1日

条例第126号

(設置)

第1条 臼杵市は、市民に密着した総合的な保健対策を積極的に推進するため、臼杵市保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、臼杵市における総合的な保健対策について、調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師会の代表者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保険健康課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第235号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市保健対策推進協議会条例

平成17年1月1日 条例第126号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第126号
平成17年3月25日 条例第235号
平成18年3月24日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第12号
平成29年3月23日 条例第2号