○臼杵市野津保健センター条例施行規則
平成17年1月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市野津保健センター条例(平成17年臼杵市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 臼杵市野津保健センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週の日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める日
(使用の申出)
第4条 条例第6条の規定によりセンターの使用を申し出ようとする者は、市長が別に定める保健センター使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、センターの使用を許可するときは、別に定める許可書を交付する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。