○臼杵市被生活保護世帯に対する浄化槽管理扶助費支給要綱

平成17年1月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、被生活保護世帯に浄化槽の管理及び清掃に要する費用を扶助することにより、公共下水道認可区域内及び区域外との均衡を図ることを目的とする。

(浄化槽の管理)

第2条 この告示において「浄化槽の管理」とは、合併処理又は単独処理を実施している個人、民間及び公営の住宅が設置している浄化槽の管理及び清掃をいう。ただし、浄化槽管理費が家賃等に含まれている場合は、この限りでない。

(扶助費の額)

第3条 浄化槽管理扶助費(以下「扶助費」という。)の月額は、下水道料金の基本月額相当分(浄化槽管理費が基本月額に満たない場合は、当該額とする。)とする。

(扶助の方法)

第4条 扶助費は、毎年度3月1日現在の被生活保護世帯に対し、3月末に一括扶助する。ただし、年度内に被生活保護世帯となった場合は、月割による扶助とする。

(申請の義務)

第5条 この告示による扶助費を受けようとする者は、浄化槽管理扶助費申請書(別記様式)により申請しなければならない。

2 前項の申請には、領収書又はこれに代わるものを添付しなければならない。

(返還命令)

第6条 市長は、詐偽その他不正な行為により扶助費の交付を受けたときは、扶助費の全額又は一部の返還を命ずることができる。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市被生活保護世帯に対する浄化槽管理扶助費支給要綱

平成17年1月1日 告示第57号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 告示第57号
令和3年3月26日 告示第29号