○臼杵市墓地、埋葬等に関する条例

平成17年1月1日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称

(4) 墓地等の構造設備の概要

(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(6) 墓地等の管理者の氏名及び住所

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 墓地等の位置図

(2) 墓地にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、字図及び求積図

(4) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(6) 墓地等の事業計画書及び収支予算書

(7) 墓地及び納骨堂にあっては、使用料及び管理料の額を示した書類(個人が申請する場合を除く。)

(8) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の規則、定款又は規約の写し、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

(9) 地縁による団体が申請する場合にあっては、当該団体の構成員全員の代表者への委任状(前号に規定する場合を除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類又は図面

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項に係る変更の内容

(3) 変更の理由

(4) 変更に係る墓地等の工事の着手及び完了予定年月日

(5) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 変更に係る前条第2項各号に掲げる書類又は図面

(3) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 廃止の理由

(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号第3号第8号及び第9号に掲げる書類及び図面

(2) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類又は図面

(墓地等の経営の許可の基準)

第5条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の設置が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が次条から第11条までに規定する基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしないものとする。

(1) 地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。

(2) 墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益財団法人が墓地等を設置しようとするとき。

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が墓地又は納骨堂を設置しようとするとき。

(4) 地縁による団体が現に設置している墓地を移転し、統合し、又は拡張整備しようとするとき。

(5) 山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる前各号に規定する法人又は団体が経営する墓地がないとき。

2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可の申請があった場合に準用する。

(墓地の設置場所の基準)

第6条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設(以下「住宅等」という。)の敷地から100メートル以上離れていること。

(2) 河川、海又は湖沼に近接していないこと。

(3) 高燥でかつ飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(墓地の構造設備の基準)

第7条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 墓地の境界には、樹木等による障壁が設けられていること。

(2) すべての墳墓の区画が幅員1メートル以上の通路に接すること。

(3) 通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみにならない構造とすること。

(4) 雨水その他の地表水が停滞しないよう排水路が設けられていること。

(5) 給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。

(6) 墳墓の区画の総面積が墓地の面積のおおむね3分の1以下であること。

(納骨堂の設置場所の基準)

第8条 納骨堂の設置場所の基準は、寺院若しくは教会又は墓地の敷地内であることとする。ただし、地方公共団体が設置する場合は、この限りでない。

(納骨堂の構造設備の基準)

第9条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。

(2) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨堂内への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合は、この限りでない。

(3) 適当な換気設備が設けられていること。

(火葬場の設置場所の基準)

第10条 火葬場の設置場所の基準は、住宅等の敷地から250メートル以上離れていることとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(火葬場の構造設備の基準)

第11条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 火葬場の境界には、樹木等による障壁が設けられていること。

(2) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室及び緑地が設けられていること。

(3) 火葬炉には、防じん、防臭及び防音について十分な能力を有する装置が設けられていること。

(4) 適当な遺体保管室、収骨室及び残灰庫が設けられていること。

(工事の完了の届出等)

第12条 墓地等の経営の許可を受けた者は、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(変更の届出)

第13条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市墓地、埋葬等に関する条例(平成12年臼杵市条例第7号)又は野津町墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年野津町条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月4日条例第232号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。ただし、第2条の規定は、法務大臣の指定した日から施行する。

(平成20年9月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第2号に規定する公益財団法人には、当分の間、次に掲げる法人を含むものとする。

(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例財団法人(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消された者を除く。)

(2) 整備法第45条の認可を受けた一般財団法人(申請の際現に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可を受けて大分県内において墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者に限る。)

(平成24年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市墓地、埋葬等に関する条例

平成17年1月1日 条例第128号

(平成24年12月25日施行)