○臼杵市営墓地条例
平成17年1月1日
条例第129号
(設置)
第1条 臼杵市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
陣山墓地 | 臼杵市大字福良字塩田道上737番1、745番3、746番1、747番1、748番、749番、750番、751番、752番、754番2及び763番2 |
小河内墓地 | 臼杵市大字福良字エラ2446番2の一部 |
植山墓地 | 臼杵市大字福良字植山1405番 |
戸室墓園 | 臼杵市大字戸室字遠崎991番1 |
(使用の許可)
第3条 前条の表に掲げる墓地(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用の禁止)
第4条 墓地は、火葬した遺骨を埋葬する目的のほか、これを使用することはできない。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 目的外に使用したとき。
(6) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(7) 使用の許可を受けた後1年を経過してもなおこれを使用しないとき。
2 前項の規定により許可を取り消された場合は、遅滞なく原状に回復して市長に返還しなければならない。
3 使用の許可を取り消された者が、前項の措置を行わないときは、市長は、その費用の全額を使用者から徴収する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、民法(明治29年法律第89号)第897条に規定する継承者であって市長の承認を得たものその他市長が特別の理由があると認めたものは、この限りでない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、前項の使用料を使用の許可を受ける際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用しようとする日前7日までに使用の取消しの申出があったとき。
(使用の場所)
第10条 墓地使用の場所は、公募し、又は市長が使用者と協議して定める。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、常に墓地周辺の清掃に努め、善良な管理を行わなければならない。
(墓地使用の廃止)
第12条 墓地の使用を廃止しようとするときは、その場所を原状に回復して市長に返還しなければならない。
(無縁墳墓の処置)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、無縁墳墓として処置することができる。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は管理人がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過し、かつ、管理人がいないとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の臼杵市営墓地条例の規定は、この条例の施行の日以降に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
| 区区分 | 金額 | 適用 |
陣山墓地 | A区画 | 94,500円 | 永代使用料 |
B区画 | 89,250円 | ||
C区画 | 84,000円 | ||
小河内墓地 | A区画 | 94,500円 | 〃 |
B区画 | 42,000円 | ||
植山墓地 | A区画 | 300,000円 | 〃 |
B区画 | 225,000円 | ||
戸室墓園 |
| 318,000円 | 〃 |
備考 市外に住所を有する者についての使用料は、20パーセント増とする。