○臼杵市火葬料補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、臼杵市が委託する豊後大野市三重葬斎場(以下「葬斎場」という。)が火葬炉の故障又は改修等の理由により一時的に使用不能となった場合等において、当該葬斎場以外の火葬場(以下「管外の火葬場」という。)を使用した者に火葬料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者(以下「対象者」という。)は、火葬場を使用した者が臼杵市野津町に住所を有する場合又は、臼杵市野津町に住所を有する者の死亡又は死産等により火葬を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 改修又は火葬炉の故障その他の理由により、葬斎場が使用できないとき。
(2) 葬斎場の火葬能力を超える使用申込みがあったとき。
(3) 前2号の規定に掲げる場合のほか、市長が特に認めるとき。
2 対象者は、前項の規定に該当する火葬に係る火葬許可申請者とする。
3 対象者は、管外の火葬場のうち臼津葬斎場の使用を最優先としなければならない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象者が管外の火葬場を使用し、支払った使用料の額から、豊後大野市葬斎場条例(平成17年豊後大野市条例第170号)の別表に規定する市民の項の使用料の額を差し引いて得た額とする。
(補助金の交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、火葬施行後、速やかに補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、火葬許可の写し、管外の火葬場使用許可を受けたことを証する書類の写し及び使用料領収書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の補助金の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な請求により補助金を受けた者があるときは、その者から当該補助額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町火葬料補助金交付規則(平成15年野津町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日告示第157号)
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。



