○臼杵市狂犬病予防法施行細則
平成17年1月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請)
第2条 省令第3条の規定による登録の申請、省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請、省令第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請及び省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、飼い犬の登録・鑑札再交付・注射済票交付・注射済票再交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第3条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第2号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第4条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第3号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市狂犬病予防法施行細則(平成12年臼杵市規則第10号)又は野津町狂犬病予防法施行細則(平成12年野津町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


