○臼杵市環境美化に関する条例

平成17年1月1日

条例第130号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 環境美化の保持(第6条~第11条)

第3章 廃棄物の不法投棄の禁止(第12条・第13条)

第4章 空き缶等の散乱防止(第14条~第19条)

第5章 自転車等の駐車に関する措置(第20条~第22条)

第6章 屋外広告物等に関する措置(第23条・第24条)

第7章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市環境の浄化及び美化について必要な事項を定めることにより市、市民及び事業者が一体となって、清潔で美しく緑豊かなまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所等 道路、公園、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 空き地 現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

(3) 不良状態 人が使用せず、又は適切な管理を行っていないため雑草等(雑草、枯れ草又はこれに類する低木類をいう。以下同じ。)が繁茂し、放置されている状態で、周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる土地の状態をいう。

(4) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(5) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲料を収納していた容器をいう。

(6) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(7) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、都市環境の浄化及び美化(以下「環境美化」という。)のための必要な施策を講ずるとともに市民意識の啓発に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互に協力して自ら生活環境の保全に努めるとともに市長が環境美化のために実施する施策に積極的に協力するように努めなければならない。

2 市民は、生活環境を悪化させたときは、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者(公共、公益事業を営む者を含む。以下同じ。)は、事業活動を実施するに当たっては、生活環境の保全に支障を生じさせることのないよう十分に配慮しなければならない。

2 事業者は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

第2章 環境美化の保持

(清潔の保持及び環境美化の日)

第6条 市民及び事業者は、公共の場所等及びその所有又は管理する土地等を汚損する等により生活環境を悪化させることのないよう、清潔の保持に努めなければならない。

2 市長は、環境美化についての関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(空き地の管理)

第7条 空き地の所有者又は管理者は、当該空き地を適正かつ良好に管理し、不良状態にならないようにしなければならない。

2 空き地の所有者又は管理者は、市外等遠隔地に居住するなどにより、空き地を適正かつ良好に管理することができないときは、所有者又は管理者に代わって空き地の管理をすることができる者を置かなければならない。

(公共施設の緑化)

第8条 市長は、環境緑化の推進を図るため、市が設置し、又は管理する公園、広場、道路その他の公共施設における樹木、草花等の栽培に努めるものとする。

(緑化の推進に対する市民の協力)

第9条 市民は、緑豊かな生活環境をつくるため、すすんで樹木、草花等を栽培し、環境緑化の育成に努めなければならない。

2 市長は、前項の場合において、環境緑化を育成するための助成を行うことができる。

(緑化の推進に対する事業者の協力)

第10条 事業者は、事業所の敷地内に緑地を確保するとともに、樹木、草花等を栽培し、環境緑化の育成に努めなければならない。

第11条 事業者は、事業活動において土地の区画形質の変更をしようとするときは、植生の回復、緑地の確保など環境緑化の保全、育成に必要な措置をすすんで講ずるように努めなければならない。

第3章 廃棄物の不法投棄の禁止

(不法投棄の禁止)

第12条 市民及び事業者は、公共の場所等及び空き地に不法に廃棄物を投棄して生活環境を悪化させてはならない。

(廃棄物の適正処理)

第13条 市民及び事業者は、その所有し、又は管理する土地を、廃棄物の不法投棄を誘発することのないように清潔かつ適正に管理しなければならない。

2 市民及び事業者は、廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその他条例の定めるところにより適正に処理しなければならない。

第4章 空き缶等の散乱防止

(空き缶等の散乱防止に対する市民の協力)

第14条 市民は、日常生活から排出する空き缶等については、その持ち帰り、回収容器への投入その他これらの散乱の防止に努めるとともに、市長が実施する空き缶等に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(空き缶等の散乱防止に対する事業者の協力)

第15条 事業者は、事業活動に伴って排出される空き缶等については、自らの責任において、その散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用に努めるとともに、市長が実施する空き缶等に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(空き缶等に関する施策)

第16条 市長は、空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用(以下「空き缶等の散乱の防止等」という。)を図るため、次の施策を講ずるものとする。

(1) 空き缶等の散乱の防止等についての市民意識の啓発に関する事業

(2) 空き缶等の回収奉仕活動団体の育成及び空き缶等の散乱の防止等について、市民が自主的に行う活動の助長に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、空き缶等の散乱の防止等に関し必要な事業

(特定散乱防止地域の指定等)

第17条 市長は、特に空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収を図る必要があると認められる地域を特定空き缶等散乱防止地域(以下「特定散乱防止地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき、特定散乱防止地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、特定散乱防止地域の指定の解除及びその地域の変更について、それぞれ準用する。

4 市長は、第1項の規定に基づき、特定散乱防止地域を指定したときは、当該特定散乱防止地域内及び公衆の見やすい場所に、特定散乱防止地域である旨を掲示するものとする。

(自動販売機設置等の届出)

第18条 缶、瓶等の容器に収納した飲料を自動販売機により販売することを業とする者(以下「自動販売業者」という。)は、特定散乱防止地域内において自動販売機を設置しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該届出に係る事項を変更したとき、又はその届出に係る自動販売機による販売を廃止したときも同様とする。

2 市長が、特定散乱防止地域を指定した際、現に自動販売機を設置している自動販売業者は、特定散乱防止地域として指定された日から30日以内に当該自動販売機の設置について、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による自動販売機設置の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

4 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、その届出済証を表示しておかなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第19条 自動販売業者が、特定散乱防止地域内において缶、瓶等の容器に収納した飲料を販売するときは、空き缶等の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

第5章 自転車等の駐車に関する措置

(自転車等の利用者の責務)

第20条 自転車等の利用者は、公共の場所等においては、指定された場所以外に自転車等をみだりに駐車して生活環境を悪化させてはならない。

2 自転車の所有者は、その所有する自転車に住所、氏名等を明記するとともに、防犯登録を受けるように努めなければならない。

(大型店舗等の設置者の責務)

第21条 大型店舗等(百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。)の設置者は、その利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第22条 市長は、その所有し、又は管理する公共の場所等において、自転車等が相当の期間にわたり放置されているときは、当該自転車等を移送し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき保管した自転車等については、一定期間その旨を告示し、所有者が確認できる自転車等については、当該所有者に対し速やかに引き取るよう通告しなければならない。

3 市長は、前項の措置を講じた後、なお引き取られない自転車等については、市において処分する旨を一定期間告示した後、当該自転車等の処分をすることができる。

第6章 屋外広告物等に関する措置

(屋外広告物設置者の責務)

第23条 屋外広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、屋外広告物法及び大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)の規定を守り、生活環境を悪化させることのないようにしなければならない。

(印刷物等の配布)

第24条 公共の場所等において印刷物等を配布した者は、当該場所にその印刷物等が散乱した場合は、自らの責任において処理するように努めなければならない。

第7章 雑則

(指導及び勧告)

第25条 市長は、第7条第1項第12条第18条第19条及び第20条第1項の規定に違反している者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市環境美化に関する条例(平成6年臼杵市条例第2号)又は野津町の環境をよくする条例(平成6年野津町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市環境美化に関する条例

平成17年1月1日 条例第130号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年1月1日 条例第130号