○臼杵市環境審議会条例

平成17年1月1日

条例第131号

(設置)

第1条 臼杵市は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、臼杵市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、審議する。

(1) 公害防止対策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関して、市長が必要があると認めること。

2 審議会は、市長に対し、環境の保全に関する施策の改善について意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会議員及び関係行政機関の職員

(3) 公共的団体等の代表者として推薦された者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第2項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、当該職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、特定の事項を調査し、及び審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付託された事項を調査し、及び審議し、その結果を会長に報告する。

(専門委員)

第8条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 審議会は、諮問された事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第235号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市環境審議会条例

平成17年1月1日 条例第131号

(平成29年4月1日施行)