○臼杵市住民基本台帳取扱職員証交付規程
平成17年1月1日
訓令第59号
市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第3項の規定により、住民票の記載事項の調査を行わせる当該職員に対し、同条第4項の規定に基づき、身分を示す証明書(別記様式)を交付しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月27日訓令第3号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式
平成17年1月1日 訓令第59号
(令和7年6月1日施行)