○臼杵市住民基本台帳取扱職員証交付規程

平成17年1月1日

訓令第59号

市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第3項の規定により、住民票の記載事項の調査を行わせる当該職員に対し、同条第4項の規定に基づき、身分を示す証明書(別記様式)を交付しなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年5月27日訓令第3号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

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臼杵市住民基本台帳取扱職員証交付規程

平成17年1月1日 訓令第59号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第59号
平成19年3月30日 訓令第14号
令和7年5月27日 訓令第3号