○臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例
平成17年1月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の資格)
第2条 本市において印鑑の登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、その理由を証する書類及び委任を証する書類を添えて代理人により申請することができる。
(登録の制限)
第4条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印鑑の形状が変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が鮮明でないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるもの
(印鑑の登録)
第5条 市長は、印鑑の登録申請を受理したときは、印鑑登録申請者が本人であること又はその申請が印鑑登録申請者の意思に基づくものであることを確認した後、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に当該印鑑の登録をしなければならない。
2 前項に規定する確認の方法は、規則で定めるところによる。
3 第1項の印鑑票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるもの及び印影を光学画像読取装置によって記録されたものを含む。以下同じ。)をもって作成することができる。
(印鑑登録証の交付及び交換交付)
第6条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付するものとする。
2 印鑑登録証が著しく汚損し、若しくは損傷したとき、又は印鑑登録証に余白がなくなったときは、印鑑登録者の申請に基づき当該印鑑登録証と引き替えに印鑑登録証を再交付することができる。ただし、当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときは、この限りでない。
(印鑑登録証亡失の申請)
第7条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を申請しなければならない。
(登録廃止の申請)
第8条 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に当該印鑑を押印し、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、当該印鑑又は印鑑登録証の紛失、盗難等の理由により当該印鑑を押印し、又は当該印鑑登録証を添えることができないときは、その理由を当該申請書に記載しなければならない。
(印鑑票記載事項の変更)
第9条 市長は、印鑑の登録を受けている者の住民票の記載事項を変更したときは、その者の印鑑票の記載事項を変更するものとする。
(1) 死亡、転出等により住民基本台帳から消除されたとき。
(2) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(印鑑登録証明の申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明を受けようとするときは、臼杵市手数料条例(平成17年臼杵市条例第64号)で定める手数料を納め、かつ、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明の申請は、受理しないものとする。
(1) 所定の証明用紙以外のものに押印された印鑑の証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証を提示しないとき、又は印鑑登録証が汚損し、若しくは損傷のため印鑑票との照合が困難なとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 市長は、印鑑登録証明の申請を受理したときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑票とを対照し、相違ないことを確認の上、印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票に登録してある次に掲げる事項の写しであることを証明するものとする。ただし、これによることができないときは、規則で定めるところによる。
(1) 印影
(2) 住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)及び生年月日
(3) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
3 前項の印鑑登録証明書は、磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出して作成することができる。
(専用端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)
第15条 第11条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機を使用して、規則で定める方法により、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。
(関係人に対する質問等)
第16条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項について、職員をして関係人に対し質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(臼杵市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、臼杵市行政手続条例(平成17年臼杵市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(外国人登録法に基づき登録されているものが受けた印鑑登録の取扱い)
第19条 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消し、当該印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。
2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和48年臼杵市条例第39号。以下「合併前の臼杵市条例」という。)第5条第1項又は合併前の野津町印鑑登録及び証明に関する条例(平成14年野津町条例第16号。以下「合併前の野津町条例」という。)第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、第5条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。
5 施行日の前日までに、合併前の臼杵市条例又は合併前の野津町条例の規定によりなされた印鑑及び暗証番号の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第7号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第4号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。