○臼杵市交通安全対策会議条例

平成17年1月1日

条例第135号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、臼杵市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 臼杵市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 大分県の部内の職員

(3) 大分県警察の警察官

(4) 市職員

(5) 教育長

(6) 消防本部の長

6 前項第1号の委員の定数は1人とし、第2号第3号及び第4号の委員の定数はそれぞれ2人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、九州旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に幹事10人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市交通安全対策会議条例

平成17年1月1日 条例第135号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 条例第135号