○臼杵市交通指導員規則

平成17年1月1日

規則第128号

(設置)

第1条 市内の交通安全を保持するため、臼杵市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤嘱託とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、23人以内とする。

(委嘱)

第3条 指導員は、市長が次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

(1) 交通安全推進機関及び団体の長が推薦する者

(2) 交通安全の推進に熱意を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

(職務)

第4条 指導員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 園児、児童及び生徒の安全な誘導及び通行の保護

(2) 歩行者、車両等に対する交通指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全の指導

2 指導員は、前項各号に掲げるもののほか、所轄警察署長の要請に基づいて行う交通安全指導又は緊急事態発生時における街頭交通指導の職務を行うものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(解嘱)

第6条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当したときは、解嘱することができる。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 辞任の申出があったとき。

(3) 適格性を欠くに至ったとき。

(配置)

第7条 指導員の配置は、関係機関等と協議して市長が定めるものとする。

(指導員証)

第8条 市長は、指導員を委嘱したときは、その身分を証明する指導員証を交付するものとする。

(庶務)

第9条 指導員に関する庶務は、市民課において処理する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第210号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月3日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月10日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市交通指導員規則

平成17年1月1日 規則第128号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 規則第128号
平成17年3月29日 規則第210号
平成18年4月3日 規則第43号
平成20年10月10日 規則第52号
平成25年4月1日 規則第20号