○臼杵市交通指導員服制に関する規程

平成17年1月1日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市交通指導員(以下「指導員」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(着装)

第2条 指導員の着装については、次による。

(1) 職務に従事する場合は、制服とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 更衣については、別表第1によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、着衣期間を伸縮することができる。

(被服及び現品の貸与)

第3条 指導員には、被服又は現品を貸与する。

2 前項の被服又は現品は、別表第2により予算の範囲内において貸与する。

3 前項の規定による貸与品について市長が特に必要があると認めるときは、品数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

(貸与品の返納)

第4条 指導員が、退職し、又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

(弁償)

第5条 指導員が、貸与品を損傷し、又は紛失し、代品を交付する場合において、その損傷、紛失が故意、過失又は怠慢によって生じたときは、これを弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市交通指導員服制に関する規程(昭和45年臼杵市訓令第2号)の規定により支給された被服又は現品は、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の使用期間は、別表第2に規定する使用期間にかかわらず、当分の間、延長するものとする。

別表第1(第2条関係)

着衣

着衣期間

冬服

自11月1日

至3月31日

あい服

自4月1日

至5月31日

及び

自10月1日

至10月31日

盛夏服

自6月1日

至9月30日

別表第2(第3条関係)

区分

品目

給与品数

使用期間

備考

貸与品

冬服(上・下)

1

4箇年

現品貸与

合服(シャツ)

1

盛夏服(上・下)

1

制帽(冬用)

1

制帽(夏用)

1

防寒外とう

1

防水外とう

1

半長ぐつ

1

手袋

1

ネクタイ

1

交通指導員証

1

2箇年

指導員バッジ

1

4箇年

警笛

1

ベルト

1

交通腕章

1

夜光チョッキ

1

赤色誘導灯

1

臼杵市交通指導員服制に関する規程

平成17年1月1日 訓令第61号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第61号