○臼杵市交通指導員服制に関する規程
平成17年1月1日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市交通指導員(以下「指導員」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(着装)
第2条 指導員の着装については、次による。
(1) 職務に従事する場合は、制服とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 更衣については、別表第1によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、着衣期間を伸縮することができる。
(被服及び現品の貸与)
第3条 指導員には、被服又は現品を貸与する。
3 前項の規定による貸与品について市長が特に必要があると認めるときは、品数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
(貸与品の返納)
第4条 指導員が、退職し、又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。
(弁償)
第5条 指導員が、貸与品を損傷し、又は紛失し、代品を交付する場合において、その損傷、紛失が故意、過失又は怠慢によって生じたときは、これを弁償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
着衣 | 着衣期間 | ||
冬服 | 自11月1日 至3月31日 | ||
あい服 | 自4月1日 至5月31日 | 及び | 自10月1日 至10月31日 |
盛夏服 | 自6月1日 至9月30日 | ||
別表第2(第3条関係)
区分 | 品目 | 給与品数 | 使用期間 | 備考 |
貸与品 | 冬服(上・下) | 1 | 4箇年 | 現品貸与 |
合服(シャツ) | 1 | 〃 | 〃 | |
盛夏服(上・下) | 1 | 〃 | 〃 | |
制帽(冬用) | 1 | 〃 | 〃 | |
制帽(夏用) | 1 | 〃 | 〃 | |
防寒外とう | 1 | 〃 | 〃 | |
防水外とう | 1 | 〃 | 〃 | |
半長ぐつ | 1 | 〃 | 〃 | |
手袋 | 1 | 〃 | 〃 | |
ネクタイ | 1 | 〃 | 〃 | |
交通指導員証 | 1 | 2箇年 | 〃 | |
指導員バッジ | 1 | 4箇年 | 〃 | |
警笛 | 1 | 〃 | 〃 | |
ベルト | 1 | 〃 | 〃 | |
交通腕章 | 1 | 〃 | 〃 | |
夜光チョッキ | 1 | 〃 | 〃 | |
赤色誘導灯 | 1 | 〃 | 〃 |