○臼杵市チャイルドシート貸出要綱
平成17年1月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、臨時的に乳幼児を自動車に乗車させようとする者に対し、チャイルドシートを貸し出すことにより、日常生活の負担を軽減し、かつ、乳幼児の安全を確保するため、臼杵市が実施するチャイルドシート貸出事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 チャイルドシートの貸出しの対象者は、市内に住所を有する者で、臨時的に乳幼児を自動車に乗車させようとするものとする。
(借用期間及び更新)
第3条 チャイルドシートの借用期間は3月を限度とし、更新することはできない。
(貸出しの申請)
第4条 貸出しを受けようとする者は、チャイルドシート借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
(貸出しの決定)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請書に記載された内容を審査し、保有台数の範囲内で貸出しの決定をすることができる。
(費用の負担)
第6条 チャイルドシートの借用料は、無料とする。
(チャイルドシートの管理)
第7条 チャイルドシートの貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、当該チャイルドシートを貸出しの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 使用者は、貸出しを受けたチャイルドシートを常に清潔に保持し、正しく装着しなければならない。
3 市長は、使用者が前2項の規定に違反した場合又は借用を要しなくなった場合は、貸し出したチャイルドシートを原状回復の上返還させるものとする。
(損害賠償責任)
第8条 市長は、チャイルドシートの貸出中に発生した事故等について、損害賠償責任は、負わない。
(チャイルドシートの返却)
第9条 使用者は、借用期間終了までに、チャイルドシートのカバー部分をドライクリーニングの上、破損部分等を原状回復し、チャイルドシート返却届書(様式第3号)を添えて市長に返却しなければならない。
(貸付台帳の整備)
第10条 市長は、チャイルドシートの貸出状況を明確にするため、チャイルドシート貸出台帳(様式第4号)を備えるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市チャイルドシート貸出要綱(平成14年臼杵市告示第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。





