○臼杵市違法駐車等の防止に関する条例
平成17年1月1日
条例第136号
(目的)
第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある自動車等の違法駐車等を防止するために必要な措置を講じることにより、道路が一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路標識等によって区画された道路の部分を含む。)をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、違法駐車等を防止するため、その事業に関して使用する自動車等及びその事業に関し、事業所を訪問する者の使用する自動車等のための駐車施設の確保その他の違法駐車等の防止に資する措置を講じるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等の防止重点区域の指定等)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため、市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる区域であって、緊急に次条第1項に規定する措置を講ずる必要があると認められる区域を、違法駐車等防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点区域における違法駐車等が減少したため、当該重点区域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、当該重点区域の指定を解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により重点区域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該区域の住民及び関係団体の意見を聴くとともに、臼杵津久見警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関の長と協議するものとする。
4 市長は、重点区域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(重点区域における措置)
第7条 市長は、重点区域を指定したときは、当該重点区域について、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 当該重点区域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動を行うこと。
(2) 当該重点区域又はその周辺区域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する情報の提供又は表示施設の設置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該重点区域における違法駐車等の防止に関し必要があると認める措置を講ずること。
2 市長は、前項各号に掲げる措置を講じようとするときは、警察署長その他関係行政機関の長と協議するものとする。
(公安委員会等に対する協力要請)
第8条 市長は、重点区域において、前条第1項に掲げる措置を講じたにもかかわらず、違法駐車等が多く、快適な市民生活に支障をきたすと判断するときは、大分県公安委員会又は警察署長に対し、当該重点区域における違法駐車等の取締りの強化その他違法駐車等を防止するため必要な施策を他の区域に優先して講ずるよう要請するものとする。
(公共的団体等に対する助成)
第9条 市長は、法第108条の30第1項に規定する地域交通安全活動推進委員協議会その他重点区域において、違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体等に対し、必要に応じ、予算の範囲内で助成措置を講ずることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第29号)
この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。