○臼杵市営駐車場条例

平成17年1月1日

条例第137号

(設置)

第1条 臼杵市は、市街地に自動車で来訪する者の利便を図るため駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市営下屋敷前駐車場

臼杵市大字臼杵2番6

市営畳屋町駐車場

臼杵市大字臼杵375番

(供用対象)

第3条 駐車できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車のうち規則で定める範囲のものとする。

(駐車料金)

第4条 第2条の表に掲げる駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車料金を納付しなければならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた者は、利用者に代わって駐車料金を納付することができる。

2 駐車料金は、次の表に掲げるところにより算出した額とする。

区分

単位

金額

備考

1時間以内の利用

1台

100円

駐車時間が30分未満である場合は、徴収しない。

1時間を超える利用

1台

100円に、1時間を超える30分ごとに50円を加算した額

30分未満の時間は30分とみなす。

(駐車料金の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車の駐車料金を免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体が業務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要があると認めたもの

(駐車の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車は、駐車を許可しないものとする。

(1) 発火、引火及び爆発性の物品を積載している自動車

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがある自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車させることが適当でないと認める自動車

(供用の休止)

第7条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(禁止行為)

第8条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車を損傷し、又は汚損すること。

(2) 自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項に該当すると認めるときは、退場を命ずることができる。

(損害の責任)

第9条 市は、駐車中の自動車が利用者及び第三者の行為により損傷し、又は滅失した場合は、その責任を負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、駐車場の施設を損傷したときは、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和53年臼杵市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日条例第240号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第282号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第39号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第34号)

この条例は、平成26年1月4日から施行する。

臼杵市営駐車場条例

平成17年1月1日 条例第137号

(平成26年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 条例第137号
平成17年3月25日 条例第240号
平成17年12月22日 条例第282号
平成18年12月22日 条例第39号
平成24年3月22日 条例第11号
平成25年9月25日 条例第34号