○臼杵市の設置に伴う失効前の野津町定住促進条例の経過措置を定める条例
平成17年1月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、臼杵市の設置により失効する野津町定住促進条例の一部を改正する条例(平成15年野津町条例第12号)による改正前の野津町定住促進条例(平成7年野津町条例第18号。以下「失効前の条例」という。)に規定する後継者等育成奨励金及び若者定住奨励金(以下「後継者等育成奨励金等」という。)に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(後継者等育成奨励金等に関する経過措置)
第2条 平成16年12月31日以前に失効前の条例の規定により支給すべき後継者等育成奨励金等で、平成17年1月1日(以下「設置の日」という。)においてその支給が完了していないものについては、当該後継者等育成奨励金等の支給が完了するまでの間、改正前の条例第6条、第7条及び第12条の規定は、設置の日以後においても、なおその効力を有するものとする。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。