○臼杵市の設置に伴う失効前の野津町定住促進条例施行規則の経過措置を定める規則

平成17年1月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市の設置により失効する野津町定住促進条例施行規則の一部を改正する規則(平成15年野津町規則第4号)による改正前の野津町定住促進条例施行規則(平成7年野津町規則第11号。以下「失効前の規則」という。)に規定する後継者等育成奨励金及び若者定住奨励金(以下「後継者等育成奨励金等」という。)に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(後継者等育成奨励金等に関する経過措置)

第2条 平成16年12月31日以前に失効前の規則の規定により支給すべき後継者等育成奨励金等で、平成17年1月1日(以下「設置の日」という。)においてその支給が完了していないものについては、当該後継者等育成奨励金等の支給が完了するまでの間、改正前の規則第3条第3項及び第4項、第4条、第5条第2項並びに第6条の規定は、設置の日以後においても、なおその効力を有するものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市の設置に伴う失効前の野津町定住促進条例施行規則の経過措置を定める規則

平成17年1月1日 規則第131号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第3節 定住促進
沿革情報
平成17年1月1日 規則第131号