○臼杵市中小企業振興資金融資要綱
平成17年1月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、市内の中小企業者に対して設備資金及び運転資金の融資を円滑にし、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号に規定する者をいう。
(2) 創業者 中小企業者のうち産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定する創業者をいう。
(3) 保証協会 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)の規定により設立された大分県信用保証協会をいう。
(4) 取扱金融機関 市内の大分銀行、豊和銀行、伊予銀行、大分信用金庫及び大分県信用組合の各支店をいう。
(融資の種類及び使途)
第3条 この告示における融資の種類及び使途は、次のとおりとする。
(1) 中小企業振興資金融資 中小企業者が行う事業に直接必要となる運転資金又は設備資金
(2) 創業支援振興資金融資 創業者が行う事業に直接必要となる運転資金又は設備資金
(融資の対象者)
第5条 中小企業振興資金融資を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1) 引き続き1年以上臼杵市内に住所及び事業所を有している者
(2) 引き続き1年以上臼杵市内で同一の事業を営んでいる者
(3) 保証協会の保証を受けられる者
2 創業支援振興資金融資を受けることができる者は、保証協会の保証を受けられる者であって、次の各号のいずれかに該当する中小企業者とする。
(1) 臼杵市内に住所を有する個人(融資の申込み時において市内に住所を有しない場合にあっては、創業時に市内において住所を有する予定のもの)であって、かつ、市内において創業を予定し、又は市内に事業所を有する創業後5年未満のもの(産業競争力強化法第129条第2項の規定により同法第2条第31項第2号に規定する創業者とみなされるものを含む。)
(2) 事業を営んでいない個人により設立され、臼杵市内に事務所又は事業所を有する中小企業者の法人であって、当該法人の設立の日以後5年を経過していないもの
(3) 中小企業者の法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに臼杵市内で設立した中小企業者の法人であって、当該法人の設立の日以後5年を経過していないもの
(1) 市税を滞納している者
(2) 金融機関から取引停止処分を受けている者
(3) 虚偽その他不正な手段により融資を受けようとする者
(4) 保証協会が行った代位弁済に伴う求償権の債務の履行が終わらない者
(5) 現に中小企業振興資金融資を受けている者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が融資することが適当でないと認める者
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
(資金の預託)
第7条 市長は、取扱金融機関が融資を行うために必要な資金を予算の範囲内において当該取扱金融機関に預託するものとする。
2 市長は、前項の預託を行うときは、預託の期間、利率その他預託に関し必要な事項を取扱金融機関との契約で定める。
2 取扱金融機関は、融資を行うに当たって、両建預金を求めてはならない。
(融資の申込み)
第9条 融資を受けようとする者(以下「融資申込者」という。)は、所定の申込書に次に掲げる書類を添えて取扱金融機関に提出しなければならない。
(1) 市税を完納していることを証する書面
(2) 取扱金融機関が必要があると認める書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(保証協会の保証)
第10条 融資申込者は、融資を受けることにより取扱金融機関に対して負担する債務について、保証協会の保証を受けなければならない。
2 取扱金融機関は、融資の決定を行ったときは、速やかに融資を行わなければならない。
(1) 旧融資の償還状況が良好であること。
(2) 再度融資を行う取扱金融機関と旧融資の取扱金融機関が同一であること。
(融資条件の変更)
第12条の2 取扱金融機関は、特別の理由があるときは、第4条の規定にかかわらず、被融資者の申請に基づき、融資条件(融資額及び融資利率を除く。以下同じ。)を変更することができる。
2 取扱金融機関が前項の規定により融資条件を変更しようとするときは、信用保証協会の承認及び市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により融資条件の変更について承認をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(信用保証料の補給)
第13条 市長は被融資者に対し、予算の範囲内において、中小企業振興資金融資については第10条第1項の保証を受けるための費用(経営者保証を提供しない取扱いによる上乗せ分の信用保証料は除く。以下「信用保証料」という。)に4分の3を乗じ、千円未満を切り捨てた額、創業支援振興資金融資については信用保証料の全額を信用保証料補給金として交付することができる。ただし、融資条件の変更に伴い、信用保証料の増額があった場合は、この限りではない。
(信用保証料補給金の交付)
第15条 信用保証料補給の決定を受けた者が、当該補給金を請求しようとするときは、信用保証料補給金交付請求書(様式第4号)に取扱金融機関の保証料受取証明の写しを添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該信用保証料補給金を交付するものとする。
3 市長は、償還期間の繰り上げ等により信用保証料に返戻金が生じたときは、別に定めるところにより再計算し、信用保証料補給金返納通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。
(信用保証料補給金決定の取消し)
第16条 市長は、信用保証料補給の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補給金の交付の決定を取り消し、当該補給金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、信用保証料補給金の交付を受けたとき。
(2) 設備資金融資で正当な理由がなく事業が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(損失補償契約の締結等)
第17条 市長は、この告示の規定による融資に関し、保証協会との間に損失補償契約を締結するものとする。
2 前項の契約は、毎年度これを締結するものとする。
3 市の補償する信用保証協会の損失の限度額は、融資枠(毎年度の保証総額)の100分の10以内とする。
(融資の実施状況等の報告及び調査)
第18条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を中小企業振興資金融資・償還状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、被融資者から必要に応じ報告を求め、又は事業状況、関係書類及び帳簿等を実地に調査することができる。
(資金の返還)
第19条 市長は、取扱金融機関又は被融資者がこの告示の規定に違反したときは、預託金又は貸付金を返還させることができる。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が保証協会及び取扱金融機関と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市中小企業振興資金融資要綱(平成10年臼杵市告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日告示第30号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日告示第55号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の臼杵市中小企業振興資金融資要綱別表の規定は、この告示の施行の日以降に申請のあった融資について適用する。
附則(平成21年7月1日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第44号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年5月18日告示第57号)
この告示は、平成23年6月1日から施行し、同日付の保証申込受付分から適用する。
附則(平成29年5月31日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の臼杵市中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成30年4月1日以降の保証申込受付分から適用し、同日前の保証申込受付については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月3日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の臼杵市中小企業振興資金融資要綱第5条及び別表の規定は、適用日以後の融資の申請について適用し、同日前に融資の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第4条、第12条関係)
中小企業振興資金融資
種類 | 融資対象者 | 融資条件 | 取扱金融機関 | 問合せ及び申込みの窓口 | 申込み受付時期 | |||||||
資金の使途 | 限度額 | 融資利率 | 保証料率 | 期間 | 償還方法 | 連帯保証人 | 担保 | |||||
設備資金 | 第5条第1項に規定する者 | 設備の近代化、経営の合理化等に必要な土地、建物、店舗改装、機械設備の設置及び購入等に要する資金 | 1企業者100万円以上1,000万円まで | 年2.0% | 大分県信用保証協会の定めるところによる。 | 10年以内 | 元金均等月賦償還 (据置き6箇月) | 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 | 必要により徴する。 | 大分銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫及び大分県信用組合の市内にある各支店 | 左記取扱金融機関 | 受付常時(ただし、資金枠の範囲内) |
運転資金 | 経営の安定のために必要な資金 | 1企業者100万円以上1,000万円まで | 元金均等月賦償還 (据置きなし) | |||||||||
別表第2(第2条、第4条、第12条関係)
創業支援振興資金融資
種類 | 融資対象者 | 融資条件 | 取扱金融機関 | 問合せ及び申込みの窓口 | 申込み受付時期 | |||||||
資金の使途 | 限度額 | 融資利率 | 保証料率 | 期間 | 償還方法 | 連帯保証人 | 担保 | |||||
設備資金 | 第5条第2項に規定する者 | 創業者が事業に必要な土地、建物、店舗改装、機械設備の設置及び購入等に要する資金 | 1,000万円まで | 年1.8% | 大分県信用保証協会の定めるところによる。 | 10年以内 | 元金均等月賦償還 (据置き1年) | 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 | 不要 | 大分銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫及び大分県信用組合の市内にある各支店 | 左記取扱金融機関 | 受付常時(ただし、創業後5年未満の時期及び資金枠の範囲内) |
運転資金 | 創業者が事業を行うために必要な資金 | 1企業者100万円以上1,000万円まで | 元金均等月賦償還 (据置き1年) | |||||||||






