○臼杵市中小企業振興資金融資要綱

平成17年1月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業者に対して設備資金及び運転資金の融資を円滑にし、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号に規定する者をいう。

(2) 創業者 中小企業者のうち産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定する創業者をいう。

(3) 保証協会 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)の規定により設立された大分県信用保証協会をいう。

(4) 取扱金融機関 市内の大分銀行、豊和銀行、伊予銀行、大分信用金庫及び大分県信用組合の各支店をいう。

(融資の種類及び使途)

第3条 この告示における融資の種類及び使途は、次のとおりとする。

(1) 中小企業振興資金融資 中小企業者が行う事業に直接必要となる運転資金又は設備資金

(2) 創業支援振興資金融資 創業者が行う事業に直接必要となる運転資金又は設備資金

(融資条件)

第4条 前条の規定により行う融資の限度額、利率、償還期間及び償還方法その他の融資条件は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(融資の対象者)

第5条 中小企業振興資金融資を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 引き続き1年以上臼杵市内に住所及び事業所を有している者

(2) 引き続き1年以上臼杵市内で同一の事業を営んでいる者

(3) 保証協会の保証を受けられる者

2 創業支援振興資金融資を受けることができる者は、保証協会の保証を受けられる者であって、次の各号のいずれかに該当する中小企業者とする。

(1) 臼杵市内に住所を有する個人(融資の申込み時において市内に住所を有しない場合にあっては、創業時に市内において住所を有する予定のもの)であって、かつ、市内において創業を予定し、又は市内に事業所を有する創業後5年未満のもの(産業競争力強化法第129条第2項の規定により同法第2条第31項第2号に規定する創業者とみなされるものを含む。)

(2) 事業を営んでいない個人により設立され、臼杵市内に事務所又は事業所を有する中小企業者の法人であって、当該法人の設立の日以後5年を経過していないもの

(3) 中小企業者の法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに臼杵市内で設立した中小企業者の法人であって、当該法人の設立の日以後5年を経過していないもの

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、融資を受けることができない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 金融機関から取引停止処分を受けている者

(3) 虚偽その他不正な手段により融資を受けようとする者

(4) 保証協会が行った代位弁済に伴う求償権の債務の履行が終わらない者

(5) 現に中小企業振興資金融資を受けている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が融資することが適当でないと認める者

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市勢の振興のため市長が特に認める者は、融資を受けることができる。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

(資金の預託)

第7条 市長は、取扱金融機関が融資を行うために必要な資金を予算の範囲内において当該取扱金融機関に預託するものとする。

2 市長は、前項の預託を行うときは、預託の期間、利率その他預託に関し必要な事項を取扱金融機関との契約で定める。

(取扱金融機関の責務)

第8条 取扱金融機関は、前条第1項の規定により預託を受けた金額に同条第2項の契約で定めるところにより、預託金額の4倍に相当する額を融資枠として設定し、融資を行わなければならない。

2 取扱金融機関は、融資を行うに当たって、両建預金を求めてはならない。

3 取扱金融機関は、融資額の全部又は一部を融資を受ける者が当該取扱金融機関に対して負担する他の債務の弁済に充ててはならない。ただし、第12条第1項の規定による再度融資を受けるために同条第2項に規定する旧融資の未償還額に充てる場合を除く。

(融資の申込み)

第9条 融資を受けようとする者(以下「融資申込者」という。)は、所定の申込書に次に掲げる書類を添えて取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 市税を完納していることを証する書面

(2) 取扱金融機関が必要があると認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(保証協会の保証)

第10条 融資申込者は、融資を受けることにより取扱金融機関に対して負担する債務について、保証協会の保証を受けなければならない。

2 前項に規定する保証協会の保証を受けようとする者は、前条の規定による融資の申込みの際に保証協会の定める書類を当該取扱金融機関を経由して保証協会に提出するものとする。

(融資の決定及び実行)

第11条 取扱金融機関は、融資の申込みを受けたときは、前条の規定による保証協会の保証を行う旨の決定を受けた上で必要な審査を行い、融資の可否を決定し、その旨を中小企業振興資金融資決定報告書(様式第1号)により市長に報告するとともに、当該融資申込者に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、融資の決定を行ったときは、速やかに融資を行わなければならない。

(再度融資)

第12条 取扱金融機関は、前条第2項の規定により融資を受ける者(以下「被融資者」という。)が融資額の2分の1に相当する額以上を償還した場合又は現に受けている融資(以下「旧融資」という。)の額が融資限度額に満たない場合において、次に該当するときは、第5条第3項第5号の規定にかかわらず、再度融資をすることができる。

(1) 旧融資の償還状況が良好であること。

(2) 再度融資を行う取扱金融機関と旧融資の取扱金融機関が同一であること。

2 再度融資は、中小企業振興資金融資については別表第1、創業支援振興資金融資については別表第2に規定する限度額の範囲内において行うものとする。この場合において、再度融資額のうち旧融資の未償還額に相当する金額をもって当該未償還額の償還に充てるものとする。

(融資条件の変更)

第12条の2 取扱金融機関は、特別の理由があるときは、第4条の規定にかかわらず、被融資者の申請に基づき、融資条件(融資額及び融資利率を除く。以下同じ。)を変更することができる。

2 取扱金融機関が前項の規定により融資条件を変更しようとするときは、信用保証協会の承認及び市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により融資条件の変更について承認をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(信用保証料の補給)

第13条 市長は被融資者に対し、予算の範囲内において、中小企業振興資金融資については第10条第1項の保証を受けるための費用(経営者保証を提供しない取扱いによる上乗せ分の信用保証料は除く。以下「信用保証料」という。)に4分の3を乗じ、千円未満を切り捨てた額、創業支援振興資金融資については信用保証料の全額を信用保証料補給金として交付することができる。ただし、融資条件の変更に伴い、信用保証料の増額があった場合は、この限りではない。

2 前項の信用保証料補給金の交付を受けようとする者は、融資決定後、事業者情報の取扱いに関する同意について(様式第2号)及び信用保証料補給金交付申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

(信用保証料補給の決定通知)

第14条 市長は、前条第2項に規定する交付申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、信用保証料補給の金額を決定し、当該申請者に信用保証料補給金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(信用保証料補給金の交付)

第15条 信用保証料補給の決定を受けた者が、当該補給金を請求しようとするときは、信用保証料補給金交付請求書(様式第4号)に取扱金融機関の保証料受取証明の写しを添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該信用保証料補給金を交付するものとする。

3 市長は、償還期間の繰り上げ等により信用保証料に返戻金が生じたときは、別に定めるところにより再計算し、信用保証料補給金返納通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。

(信用保証料補給金決定の取消し)

第16条 市長は、信用保証料補給の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補給金の交付の決定を取り消し、当該補給金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、信用保証料補給金の交付を受けたとき。

(2) 設備資金融資で正当な理由がなく事業が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(損失補償契約の締結等)

第17条 市長は、この告示の規定による融資に関し、保証協会との間に損失補償契約を締結するものとする。

2 前項の契約は、毎年度これを締結するものとする。

3 市の補償する信用保証協会の損失の限度額は、融資枠(毎年度の保証総額)の100分の10以内とする。

(融資の実施状況等の報告及び調査)

第18条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を中小企業振興資金融資・償還状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、被融資者から必要に応じ報告を求め、又は事業状況、関係書類及び帳簿等を実地に調査することができる。

(資金の返還)

第19条 市長は、取扱金融機関又は被融資者がこの告示の規定に違反したときは、預託金又は貸付金を返還させることができる。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が保証協会及び取扱金融機関と協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市中小企業振興資金融資要綱(平成10年臼杵市告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条第1項第1号及び第2号の住所、事業所又は同一事業を有する期間は、合併前の臼杵市又は野津町に住所、事業所又は同一事業を有した期間を通算するものとする。

(平成18年3月31日告示第30号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月29日告示第55号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の臼杵市中小企業振興資金融資要綱別表の規定は、この告示の施行の日以降に申請のあった融資について適用する。

(平成21年7月1日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第44号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年5月18日告示第57号)

この告示は、平成23年6月1日から施行し、同日付の保証申込受付分から適用する。

(平成29年5月31日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の臼杵市中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成30年4月1日以降の保証申込受付分から適用し、同日前の保証申込受付については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月28日告示第24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年7月3日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の臼杵市中小企業振興資金融資要綱第5条及び別表の規定は、適用日以後の融資の申請について適用し、同日前に融資の決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第4条、第12条関係)

中小企業振興資金融資

種類

融資対象者

融資条件

取扱金融機関

問合せ及び申込みの窓口

申込み受付時期

資金の使途

限度額

融資利率

保証料率

期間

償還方法

連帯保証人

担保

設備資金

第5条第1項に規定する者

設備の近代化、経営の合理化等に必要な土地、建物、店舗改装、機械設備の設置及び購入等に要する資金

1企業者100万円以上1,000万円まで

年2.0%

大分県信用保証協会の定めるところによる。

10年以内

元金均等月賦償還

(据置き6箇月)

必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

必要により徴する。

大分銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫及び大分県信用組合の市内にある各支店

左記取扱金融機関

受付常時(ただし、資金枠の範囲内)

運転資金

経営の安定のために必要な資金

1企業者100万円以上1,000万円まで

元金均等月賦償還

(据置きなし)

別表第2(第2条、第4条、第12条関係)

創業支援振興資金融資

種類

融資対象者

融資条件

取扱金融機関

問合せ及び申込みの窓口

申込み受付時期

資金の使途

限度額

融資利率

保証料率

期間

償還方法

連帯保証人

担保

設備資金

第5条第2項に規定する者

創業者が事業に必要な土地、建物、店舗改装、機械設備の設置及び購入等に要する資金

1,000万円まで

年1.8%

大分県信用保証協会の定めるところによる。

10年以内

元金均等月賦償還

(据置き1年)

必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

不要

大分銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫及び大分県信用組合の市内にある各支店

左記取扱金融機関

受付常時(ただし、創業後5年未満の時期及び資金枠の範囲内)

運転資金

創業者が事業を行うために必要な資金

1企業者100万円以上1,000万円まで

元金均等月賦償還

(据置き1年)

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臼杵市中小企業振興資金融資要綱

平成17年1月1日 告示第61号

(令和7年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光・文化/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第61号
平成18年3月31日 告示第30号
平成18年5月29日 告示第55号
平成21年3月19日 告示第12号
平成21年7月1日 告示第59号
平成22年3月31日 告示第44号
平成23年4月1日 告示第45号
平成23年5月18日 告示第57号
平成29年5月31日 告示第51号
平成30年3月28日 告示第26号
平成31年3月15日 告示第11号
令和3年3月26日 告示第29号
令和6年3月28日 告示第24号
令和7年7月3日 告示第57号