○臼杵市勤労者生活安定資金貸付要綱

平成17年1月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、中小企業等で働く勤労者に対し生活の安定に必要な資金について貸付けのあっせんを行うことにより、勤労者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者及びこれに準ずるものとして市長が認めたものをいう。

(2) 勤労者 職業の種類を問わず、事業主に常時雇用されている者をいう。

(3) 取扱金融機関 九州労働金庫臼杵支店とする。

(貸付けの事由)

第3条 この告示における生活安定資金は、勤労者の生活の安定と勤労意欲の増進を図るため、勤労者又はその世帯に属する者のために必要な資金であることを貸付事由とする。

(貸付けの対象となる勤労者の要件)

第4条 生活安定資金の貸付けを受けることができる者は、中小企業等に働く勤労者であって、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を1年以上有すること。

(2) 同一の中小企業等に引き続き1年以上の勤務実績を有すること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けれること。

(貸付けの条件)

第5条 貸付限度額、貸付利率、償還期間、償還方法その他の貸付けの条件は、別表のとおりとする。ただし、貸付条件の変更については、毎年4月1日に市長と取扱金融機関双方で協議の上見直すものとする。

(資金の預託)

第6条 市長は、取扱金融機関が貸付けを行うために必要な資金を予算の範囲内において、取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により預託を受けた金額に3倍以上の自己資金を加算した額を貸付枠として設定し、貸付けを行わなければならない。

(貸付けの申込み)

第7条 貸付けを受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)は、所定の申込書に次に掲げる書類を添えて、取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 市税を完納していることを証する書面(市内に居住している期間が1年未満で当該書面の交付を受けられない貸付申込者にあっては、前住所地における市町村税を完納していることを証する書面)

(2) 在職証明書

(3) 取扱金融機関が必要と認める書類

(4) 貸付けの事由を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(貸付けの決定及び実行)

第8条 取扱金融機関は、貸付けの申込みを受けたときは、必要な審査を行い、貸付けをするかどうかを決定し、その旨を勤労者生活安定資金貸付決定報告書(様式第1号)により市長に報告するとともに、当該貸付申込者に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときは、速やかに貸付けを行わなければならない。

(貸付条件の変更)

第9条 取扱金融機関は、特別な理由があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、貸付けを受けた者の申請に基づき、貸付条件(貸付額及び貸付利率を除く。)を変更することができる。

2 取扱金融機関は、前項の規定により貸付条件を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により貸付けの条件の変更について承諾をする場合においては、条件を付すことができる。

(資金の返還)

第10条 取扱金融機関は、貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長と協議して貸付額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付けを受けた資金をその目的以外に使用したとき。

(3) 現に勤務している事業所を退職したとき。

(4) 社団法人日本労働者信用基金協会の保証を得られなくなったとき。

(5) この告示に違反したとき。

(貸付けの報告)

第11条 取扱金融機関は、前月分の貸付状況について勤労者生活安定資金貸付状況報告書(様式第2号)により毎月の翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(貸付けの責任)

第12条 市は、この告示に定める貸付けによって生じる責めは、負わないものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と取扱金融機関が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前の前日までに、合併前の臼杵市勤労者生活安定資金等貸付要綱(昭和61年臼杵市訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条第1号の住所を有する期間は、合併前の臼杵市又は野津町に住所を有した期間を通算するものとする。

別表(第5条関係)

貸付限度額

50万円以内

貸付利率

貸付金利は、年3.50%(基準金利2.30%、信用保証料年1.2%)とする。ただし、申込者が取扱金融機関と取引実績がある場合で、取扱金融機関が貸付申込者に対し優遇措置を認めるときは、この限りでない。

償還期間

5年以内

償還方法

元利均等月賦償還とする。ただし、繰り上げて償還することができる。

担保・保証人

取扱金融機関の定めるところとする。

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臼杵市勤労者生活安定資金貸付要綱

平成17年1月1日 告示第65号

(平成17年1月1日施行)