○臼杵石仏管理運営委員会条例
平成17年1月1日
条例第140号
(設置)
第1条 臼杵市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、臼杵石仏(以下「石仏」という。)の観光上の管理及び運営について審議するため、臼杵石仏管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 石仏観光経営に関する事項
(2) 石仏周辺の風致に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、石仏に附帯する事項
(組織)
第3条 委員会の委員の数は、12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会議員
(3) 市教育委員会委員
(4) 地元関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期終了後においても後任者の就任するまではその職務を行わなければならない。
(委員長、副委員長等)
第5条 委員会に、委員長1人、副委員長1人及び書記1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定め、書記は市長が委嘱する。
(会議)
第6条 委員会は、市長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会の設置)
第7条 委員会は、必要により小委員会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。