○臼杵石仏観覧条例

平成17年1月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵石仏の観覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の納付)

第2条 臼杵石仏を観覧する者は、別表第1に定めるところにより算出した額の観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の納付方法)

第3条 観覧料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(観覧料の減額及び免除)

第4条 市長は、別表第2に定める範囲内において、第2条に規定する観覧料を減額することができる。

2 市長は、市内の有料公開施設の観覧及び入館のための共通券を発行する場合は、第2条の観覧料を20パーセントの範囲内で減額することができる。

3 市長は、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)と石仏の観覧について契約を締結した場合において、その旅行業者が石仏の観覧の媒介をし、又は取次ぎをしたときは、旅行業者等に10パーセント以内の媒介又は取次の手数料を契約に基づき支払うものとする。

4 市長は、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が観覧する場合、別表第3に定める範囲において観覧料を減額することができる。ただし、その者の介護者のうち1人若しくは当該障害者の障害の状態により、介護者1人では障害者の観覧が困難であると認められる場合は必要と認められる人数又は障害者が入所している施設の職員が、入所者等の団体を引率して入場する場合は、観覧料を無料とする。

5 市長は、次に掲げる者の観覧料を免除することができる。

(1) 就学前の乳幼児及びこれに準ずる者

(2) 優待券の所持者

(3) 臼杵市に住所を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長又は市教育長が特に指定した者

(減額の特例)

第5条 市長は、臼杵石仏の修復工事等で観覧に著しく支障を及ぼす場合は、第2条に規定する観覧料を減額することができる。

(観覧料の不還付)

第6条 既納の観覧料は、還付しない。

(観覧の拒絶)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、観覧を拒絶することがある。

(1) 公安を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 職員の指示に従わない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者

(損害賠償の義務)

第8条 観覧者が故意又は過失により仏体その他諸施設を損傷し、破壊し、又は持ち出したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵石仏観覧料徴収条例(昭和41年臼杵市条例第8号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに係る観覧料については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

個人

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

550円

小人(小・中学生)

1人1回につき

270円

別表第2(第4条関係)

団体(30人以上100人未満)

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

440円

小人(小・中学生)

1人1回につき

220円

団体(100人以上300人未満)

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

410円

小人(小・中学生)

1人1回につき

200円

団体(300人以上1000人未満)

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

390円

小人(小・中学生)

1人1回につき

190円

団体(1000人以上)

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

370円

小人(小・中学生)

1人1回につき

180円

別表第3(第4条関係)

第4条第4項の規定に該当する者

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

260円

小人(小・中学生)

1人1回につき

130円

備考

1 「大学生及び高校生」とは、大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒及びこれに準ずる者をいう。

2 「小・中学生」とは、小学校の児童、中学生の生徒及びこれに準ずる者をいう。

臼杵石仏観覧条例

平成17年1月1日 条例第141号

(令和元年10月1日施行)