○臼杵石仏駐車場条例

平成17年1月1日

条例第142号

(設置)

第1条 臼杵市は、臼杵石仏を観覧する者の利便を図るため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵石仏駐車場

臼杵市大字深田804番1

(駐車の制限)

第3条 市長は、臼杵石仏駐車場(以下「駐車場」という。)の管理上必要があると認めるときは、駐車する車両の数を制限することができる。

(駐車の拒否)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(行為の制限)

第5条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の車両を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 広告類を掲示し、又は配布すること。

(7) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償の義務)

第6条 駐車場を利用する者は、駐車場の設備その他の工作物を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵石仏駐車場条例

平成17年1月1日 条例第142号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光・文化/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第142号