○片町の蔵条例施行規則
平成17年1月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、片町の蔵条例(平成17年臼杵市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により片町の蔵(附属建物を含む。以下「蔵」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、片町の蔵使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、蔵の使用を許可したときは、片町の蔵使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事のため使用するとき 全額免除
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が適当と認めるとき 半額
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、片町の蔵使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(変更等の申請及び許可)
第6条 条例第10条の規定により、使用者が、蔵の構造を変更し、又は特別な設備を設置するときは、片町の蔵変更等申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 条例第12条の規定により、使用者及び蔵に訪れた者が、蔵を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに片町の蔵損傷・滅失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の片町の蔵の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年臼杵市規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。






