○旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅条例

平成17年1月1日

条例第144号

(設置)

第1条 旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅(以下「稲葉家下屋敷等」という。)は、臼杵市を代表する歴史的建造物であり、その歴史文化や趣きを感じることができる観光の拠点として広く市民や観光客に開放するとともに、各種の文化活動や催し物等に活用し、隣接する荘田平五郎記念こども図書館、臼杵図書館と一体となった歴史・文化ゾーンとして人々が交流し、臼杵の歴史文化に触れ合うことができる場として設置する。

(名称及び位置)

第2条 稲葉家下屋敷等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧臼杵藩主稲葉家下屋敷

臼杵市大字臼杵6番6

旧平井家住宅

臼杵市大字臼杵14番1

2 旧臼杵藩主稲葉家下屋敷(以下「稲葉家下屋敷」という。)は、稲葉家下屋敷本棟(大書院、御居間及び台所を有する棟をいう。以下同じ。)、土蔵、庭園、西の棟、大西の棟、管理棟及び東の棟をもって構成する。

(休館日及び開館時間)

第2条の2 稲葉家下屋敷等の休館日及び開館時間は、規則で定める。

(事業)

第2条の3 稲葉家下屋敷等は、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 臼杵市民及び観光客の交流に関すること。

(2) 歴史文化の雰囲気に合った各種文化活動、催し物の開催

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第3条 市長は、稲葉家下屋敷等の管理及び運営に関し必要な措置を行い、その適正な保全に努めなければならない。

(貸館及び貸館使用の許可)

第4条 稲葉家下屋敷等は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸館使用を行うことができる。

(1) 第2条の3に規定する事業に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

2 稲葉家下屋敷等のうち貸館使用を行うことができる施設は、稲葉家下屋敷本棟、庭園、西の棟及び大西の棟とする。

3 前項に掲げる施設について貸館使用を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(貸館使用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条第3項の規定により、貸館使用の許可を受けた者(以下「貸館使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館料の納付)

第6条 稲葉家下屋敷本棟若しくは庭園又は旧平井家住宅に入館する者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定めるところにより算出した額の入館料を納付しなければならない。ただし、第4条第3項の許可に関する者については、この限りでない。

(貸館使用料の納付)

第7条 貸館使用者は、別表第2に定めるところにより算出した額の貸館使用料を納付しなければならない。

(入館料及び貸館使用料の徴収方法)

第8条 入館料及び貸館使用料の徴収方法は、規則で定める。

(入館料及び貸館使用料の減免)

第9条 市長は、規則に定めるところにより、入館料及び貸館使用料を減額し、又は免除することができる。

(貸館使用料の不還付)

第10条 既納の貸館使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 稲葉家下屋敷等の管理上の理由により、貸館使用許可を取り消したとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由により使用ができなくなったとき。

(入館及び貸館使用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館及び貸館使用を禁止し、又は中止することを命じることができる。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 落書、汚損又は損傷をするおそれがある者

(2) 爆発性、発火性、引火性等のある危険物を所持する者

(3) 指定場所以外で火気を使用する者

(4) 立入禁止区域に入る者

(5) 公序良俗に反する行為をする者

(6) 営利を目的とした使用をする者

(7) 前各号に掲げる者のほか、稲葉家下屋敷等の管理上支障を及ぼす行為をする者

(原状回復の義務)

第12条 貸館使用者は、稲葉家下屋敷等の使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 入館者及び貸館使用者は、稲葉家下屋敷等の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 入館時間及び使用の期間を終了した後において、正当な理由がなく入館及び使用を続ける者

(2) 第11条の規定により、市長が入館及び使用を禁止し、又は中止することを命じたにもかかわらず、これに従わない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅の設置及び管理に関する条例(平成3年臼杵市条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

単位

金額

大人(高校生以上)

1人1回につき

330円

小人(小・中学生)

1人1回につき

160円

別表第2(第7条関係)

施設の名称

単位

金額

稲葉家下屋敷本棟及び庭園

1時間当たり

410円

西の棟

1時間当たり

310円

大西の棟

1時間当たり

310円

旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅条例

平成17年1月1日 条例第144号

(令和6年4月1日施行)