○吉丸一昌記念館「早春賦の館」条例

平成17年1月1日

条例第147号

(設置)

第1条 臼杵市は、臼杵市が誇る国文学者吉丸一昌の偉業を後世に伝え、学術及び文化の振興を図るとともに、市内観光の拠点とするため、吉丸一昌記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 吉丸一昌記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉丸一昌記念館「早春賦の館」

臼杵市大字市浜980番地

(管理)

第3条 市長は、吉丸一昌記念館「早春賦の館」(以下「吉丸一昌記念館」という。)の管理及び運営に関し必要な措置を行い、その適正な保全に努めなければならない。

(目的外使用の許可)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、吉丸一昌記念館の目的外の使用(以下「使用」という。)を許可することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館料の納付)

第6条 吉丸一昌記念館の入館(以下「入館」という。)する者は、別表第1に定めるところにより算出した額の入館料を納付しなければならない。

(入館料の減額及び免除)

第7条 市長は、別表第2に定める範囲内において、前条に規定する入館料を減額することができる。

2 市長は、市内の有料公開施設の観覧及び入館のための共通券を発行する場合は、前条の入館料を20パーセントの範囲内で減額することができる。

3 市長は、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)と吉丸一昌記念館の入館について契約を締結した場合において、その旅行業者が吉丸一昌記念館の入館の媒介をし、又は取次ぎをしたときは、旅行業者等に10パーセント以内の媒介又は取次の手数料を契約に基づき支払うものとする。

4 市長は、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者が入館する場合、別表第3に定める範囲において入館料を減額することができる。ただし、その者の介護者のうち1人若しくは当該障害者の障害の状態により、介護1人では障害者の入館が困難であると認められる場合は、必要と認められる人数又は障害者が入所している施設の職員が、入所者等の団体を引率して入館する場合は入館料を無料とする。

5 市長は、次に掲げる者の入館料を免除することできる。

(1) 就学前の乳幼児及びこれに準ずる者

(2) 優待券の所持者

(3) 臼杵市に住所を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に指定した者

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館及び使用を禁止し、又は中止することを命じることができる。

(1) 落書、汚損又は損傷をするおそれがある者

(2) 爆発性、発火性、引火性等のある危険物を所持する者

(3) 指定場所以外で火気を使用する者

(4) 立入禁止区域に入る者

(5) 公序良俗に反する行為をする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、吉丸一昌記念館の管理上支障を及ぼす行為をする者

(原状回復の義務)

第9条 入館者は、吉丸一昌記念館の利用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 入館者は、吉丸一昌記念館の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 入館時間及び使用の期間を終了した後において、正当な理由がなく入館及び使用を続ける者

(2) 第8条の規定により、市長が入館及び使用を禁止し、又は中止することを命じたにもかかわらず、これに従わない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉丸一昌記念館「早春賦の館」の設置及び管理に関する条例(平成6年臼杵市条例第3号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による入館料については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年6月28日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

個人

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

220円

小人(小・中学生)

1人1回につき

110円

別表第2(第7条関係)

団体(20人以上50人未満)

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

170円

小人(小・中学生)

1人1回につき

80円

団体(50人以上100人未満)

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

150円

小人(小・中学生)

1人1回につき

70円

団体(100人以上)

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

130円

小人(小・中学生)

1人1回につき

60円

別表第3(第7条関係)

第7条第4項の規定に該当する者

大人(大学生及び高校生を含む。)

1人1回につき

110円

小人(小・中学生)

1人1回につき

50円

備考

1 「大学生及び高校生」とは、大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒及びこれに準ずる者をいう。

2 「小・中学生」とは、小学校の児童、中学生の生徒及びこれに準ずる者をいう。

吉丸一昌記念館「早春賦の館」条例

平成17年1月1日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)