○臼杵市民会館条例

平成17年1月1日

条例第148号

(設置)

第1条 臼杵市は、市民の芸術文化活動の拠点として、文化の創造及び福祉の増進を図るため、市民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市民会館

臼杵市大字臼杵72番83

(管理)

第3条 臼杵市民会館(以下「会館」という。)は、市長が管理する。

(職員)

第4条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 会館(附属設備、器具等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 会館を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(4) 会館の管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、会館の使用が不適当であるとき。

(使用の期間)

第7条 使用者は会館を引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 第5条第1項の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上支障があると認めるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、会館を許可の目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、別表に定める額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を使用料として納付しなければならない。

2 使用者は、前項の使用料を使用の許可を受ける際に納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、使用料を後納させることができる。

(使用料の減額)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 緊急やむを得ない事態等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に理由があると認めるとき。

(特別の設備の制限)

第13条 使用者は、会館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症患者

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(3) 会館内において市長の許可なく営利行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、会館の使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者及び入館者は、会館の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(立入検査)

第17条 職員は、会館の管理上必要がある場合は、使用中の場所に立ち入り、使用者に対し必要な指示をすることができる。

(運営委員会)

第18条 会館の適正な運営を図るため、臼杵市民会館運営委員会を置く。

2 臼杵市民会館運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市民会館の設置及び管理に関する条例(平成3年臼杵市条例第22号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 ホール使用料

(単位 円)

区分

使用時間及び使用料

摘要

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

大ホール

平日

入場料等を徴収しないとき。

17,710

28,820

35,310

46,530

64,130

81,840

1 入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)に段階を設けているときはその最高額とする。

2 リハーサル又は準備等のため舞台のみを使用するときは、入場料等を徴収しないときの使用料の30%相当額とする。ただし、開館時間外使用については、1時間につき入場料を徴収しないときの料金(早朝については9時から12時までの区分の料金、夜間については18時から22時までの区分の料金)の1時間当たりの料金に25%相当額を加算した額を徴収する。

3 設備器具を使用するときは、規則に定める額をホール使用料に加算する。

4 会館時間内で使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間(30分以上は1時間とする。)につき使用料(超過の場合は超過前の区分の使用料、繰上げの場合は繰上げ前の区分の使用料)の30%相当額を加算する。

5 楽屋は、大ホールの附帯施設とする。

6 大ホール使用者で、控室等が不足すると認められるときは、リハーサル室、小ホールを関連施設として無料で使用できるものとする。

入場料等1,000円以下

26,510

43,230

53,020

69,740

96,250

122,760

入場料等1,000円を超3,000円以下

35,310

57,640

70,730

92,950

128,370

163,680

入場料等3,000円超

38,940

63,360

77,880

102,300

141,240

180,180

土曜日、日曜日、祝日及び休日

入場料を徴収しないとき。

21,230

34,540

42,460

55,770

77,000

98,230

入場料等1,000円以下

31,790

51,810

63,690

83,600

115,500

147,290

入場料等1,000円を超3,000円以下

42,460

69,080

84,920

111,540

154,000

196,460

入場料等3,000円超

46,640

76,120

93,390

122,760

169,510

216,150

小ホール

平日

4,400

4,950

8,250

9,350

13,200

17,600

1 物品販売を目的とする場合は、市内の者については使用料の100%相当額、市外の者については使用料の150%相当額を、入場料等を徴収する場合は、使用料の100%相当額を加算する。

2 継続使用で閉館後翌日までそのまま展示するときは、平日の使用料(18時から22時までの区分)の20%相当額を加算する。

3 閉館時間内で使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間(30分以上は1時間とする。)につき使用料(超過の場合は超過前の区分の使用料、繰上げの場合は繰上げ前の区分の使用料)の30%相当額を加算する。

4 リハーサル及び準備のため開館時間外使用を行う場合は、1時間につき、1時間あたりの料金(早朝については9時から12時までの区分の料金の3分の1、夜間については18時から22時までの区分の料金の4分の1)に25%を加算した額を徴収する。

5 市内を拠点に活動する芸術、文化活動家又は団体で市長が認める者が練習、発表、展示等に、入場料金若しくはこれに代わる料金等を徴収しないで使用するときの使用料は、使用料の50%相当額とする。

土曜日、日曜日、祝日及び休日

5,280

5,940

9,900

11,220

15,840

21,120

2 施設使用料

区分

使用料

1階

ホワイエ

(1)(2)

1時間につき820円とする。(30分以上は、1時間とする。)

2階

リハーサル室をリハーサルとして大・小ホールと併用する場合

1時間につき330円とする。(30分以上は、1時間とする。)

リハーサル室をその他の目的で使用する場合

1時間につき880円とする。(30分以上は、1時間とする。)

備考

1 物品販売を目的とする場合は、市内の者については使用料の100%相当額、市外の者については使用料の150%相当額を、入場料等を徴収する場合は、使用料の100%相当額を加算する。

2 リハーサル室をその他の目的で使用する場合で、使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間(30分以上は1時間とする。)につき使用料(超過の場合は超過前の区分の使用料、繰上げの場合は繰上げ前の区分の使用料)の30%相当額を加算する。

3 市内を拠点に活動する芸術、文化活動家又は団体で市長が認める者が練習、発表、展示等に、入場料金若しくはこれに代わる料金等を徴収しないで使用するときの使用料は、使用料の30%相当額とする。

3 会議室使用料

区分

使用料

第1会議室

1時間につき550円とする。(30分以上は、1時間とする。)

第2会議室

1時間につき550円とする。(30分以上は、1時間とする。)

備考 物品販売を目的とする場合は、市内の者については使用料の50%相当額、市外の者については使用料の100%相当額を加算する。

4 冷暖房使用料

ホール、施設等の冷暖房使用料は、入場料を徴収しないときの使用料の50%相当額とする。

5 附属設備器具使用料

附属設備器具の使用料は、規則で定める。

臼杵市民会館条例

平成17年1月1日 条例第148号

(令和元年10月1日施行)