○臼杵市民会館運営委員会規則

平成17年1月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市民会館条例(平成17年臼杵市条例第148号)第18条第2項の規定に基づき、臼杵市民会館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市民会館の運営に関する次の事項を協議し、助言を行う。

(1) 公演内容、運営及び計画に関する事項

(2) 公演等に係るPR活動に関する事項

(3) その他、運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 臼杵市内の地域、教育、文化、産業、福祉の団体等の代表者

(2) 市議会議員

(3) 識見を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項各号に掲げる委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日規則第31号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

臼杵市民会館運営委員会規則

平成17年1月1日 規則第141号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光・文化/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第141号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第18号
令和6年9月19日 規則第31号