○臼杵市一村一文化推進委員会規程
平成17年1月1日
訓令第62号
(設置)
第1条 本市野津の吉四六文化を現在に活かす一村一文化として継承・発展させ、もって地域の活性化を図るため、臼杵市一村一文化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のため、関係機関との意見交換や連携及び図るとともに、調査研究を行いその実現に努める。
(組織)
第3条 委員会は、吉四六文化に理解と関心をもつ次に掲げる者のうちから市長が委員を委嘱し、25人以内をもって構成する。
(1) 行政機関の職員
(2) 教育委員会の委員
(3) 民活グループ代表
(4) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会議を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要があるとき会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ、開催することができない。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、市民生活推進課が所掌する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第69号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。