○臼杵市農業委員会会議規則

平成17年1月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、臼杵市農業委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨を請求したとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の開会日時、場所及び付議すべき事項を定め、これを委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

3 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し委員会への出席を求める場合は、第1項の規定を準用する。

(参集)

第4条 委員は、会議招集の当日定刻までに参集し、出席簿に記名しなければならない。

2 事故のため出席できないときは、開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、市長任命後最初の会議においてくじで定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、議席を変更することができる。

3 議席には、番号票を付けなければならない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議長)

第7条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 議長は、開議に先立ち職員をして着席委員の定足数の報告を行わせる。

(議題の制限)

第8条 会議の議題は、第3条第1項の規定により通知及び公示したものについてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。会議の同意又は要求により出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。

3 推進委員は、議長から意見を求められ、又は農地等の利用の最適化等に関する意見を述べようとする場合には、議長の許可を受けて発言することができる。

(動議)

第10条 動議は、出席委員2人以上の賛成者がなければ議題として審議することはできない。

(議事参与の制限)

第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。

2 表決に当たり可否を表明しないもの及び現に議場にいないものは、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、投票による。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(会議の公開)

第15条 会議は、公開とする。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するため支障があると認める者は、入場することができない。

3 傍聴人は議場において、発言その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成31年3月4日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市農業委員会会議規則

平成17年1月1日 農業委員会規則第1号

(令和6年3月25日施行)