○臼杵市農業委員会選挙規程

平成17年1月1日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、臼杵市農業委員会の会長、副会長及び県農業会議の1号会議員(以下「会長等」という。)の選挙に関し必要な事項を定めるものとする。

(互選会)

第2条 会長等の互選は、互選資格を有する委員で構成する互選会により行う。

(互選の時期)

第3条 会長等が欠けたときは、遅滞なく互選会を招集しなければならない。

2 互選会は市長任命後、最初の会議において行なう。

(互選会の招集)

第4条 互選会の招集は、互選資格を有する委員に文書をもってしなければならない。

2 前項の文書には、互選の日時、場所及び互選されるべき委員の職名を記載しなければならない。

(互選会の成立及び議事)

第5条 互選会は、互選資格者の3分の2以上の出席により成立し、その議事は過半数により決する。

(互選管理人)

第6条 互選管理人は、事務局長とする。

(投票等)

第7条 互選は、単記無記名の投票により行う。ただし、互選会に出席した互選資格者に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。

3 第1項ただし書の規定により指名推薦の方法による場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議に諮り、当該会議に出席した互選資格者全員の同意があった者をもって当選人とする。

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を除く。)

(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(5) 一投票中に互選される者の氏名を2人以上記載したもの

第9条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 当選人は、有効投票最多数を得た者をもって当選人とする。

第10条 前条の規定により当選人が決定した場合は、互選管理人は遅滞なく互選会に通知しなければならない。

(当選人)

第11条 当選人は、当選を辞退することはできない。

(就任)

第12条 当選人は、第10条の規定により互選会に通知のあった日から就任するものとする。ただし、第7条第1項の規定により当選人を定めた場合は、その日から就任するものとする。

(記録の作成)

第13条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく経過を記録した互選に関する記録を作成し、署名の上投票用紙と共に会長に提出しなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年12月28日農委訓令第2号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(令和2年12月23日農委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月29日農委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市農業委員会選挙規程

平成17年1月1日 農業委員会訓令第2号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月1日 農業委員会訓令第2号
平成22年12月28日 農業委員会訓令第2号
令和2年12月23日 農業委員会訓令第1号
令和4年3月29日 農業委員会訓令第1号